○大熊町生涯学習推進会議設置要綱

平成18年2月3日

教育委員会要綱第1号

大熊町生涯学習推進プロジェクトチーム運営要綱(平成2年教育委員会要綱第2号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 町民の生涯学習を総合的・効果的に推進し、町民総ぐるみの生涯学習が展開されることを目的に大熊町生涯学習推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 推進会議は、次に掲げる事項について調査審議する。

(1) 生涯学習関係事業の総合的・効果的な推進方策及び連絡調整に関すること

(2) 町民の学習要求の把握と学習機関との連携及び協力に関すること

(3) 生涯学習の奨励、普及に関すること

(4) その他生涯学習の推進に必要な事項に関すること

(組織及び構成)

第3条 推進会議の委員は25名以内で構成し、次に掲げる者の中から本部長が委嘱する。

(1) 社会教育委員 10名以内

(2) 社会教育団体の代表者 5名以内

(3) 教育関係者 5名以内

(4) 行政区長の代表者 2名以内

(5) 学識経験者 3名以内

(任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 推進会議に、会長及び副会長を置き、会長には社会教育委員長をもって充て、副会長には社会教育副委員長をもって充てる。

2 会長は、推進会議を代表し推進会議を主宰する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 推進会議は、必要に応じて会長が招集し、会議の議長となる。

(庶務)

第7条 推進会議の庶務は、推進本部事務局において処理する。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、本部長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

大熊町生涯学習推進会議設置要綱

平成18年2月3日 教育委員会要綱第1号

(平成18年2月3日施行)

体系情報
第11編 育/第4章 生涯学習
沿革情報
平成18年2月3日 教育委員会要綱第1号