○大熊町生涯学習推進会議設置要綱
平成18年2月3日
教育委員会要綱第1号
大熊町生涯学習推進プロジェクトチーム運営要綱(平成2年大熊町教育委員会要綱第2号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 町民の生涯学習を総合的・効果的に推進し、町民総ぐるみの生涯学習が展開されることを目的に、大熊町生涯学習推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 推進会議は、次に掲げる事項について調査審議する。
(1) 生涯学習関係事業の総合的・効果的な推進方策及び連絡調整に関すること。
(2) 町民の学習要求の把握並びに学習機関との連携及び協力に関すること。
(3) 生涯学習の奨励及び普及に関すること。
(4) その他生涯学習の推進に必要な事項に関すること。
(組織及び構成)
第3条 推進会議の委員(以下「委員」という。)は25人以内をもって構成し、次に掲げる者の中から大熊町生涯学習推進本部長(以下「本部長」という。)が委嘱する。
(1) 社会教育委員 10人以内
(2) 社会教育団体の代表者 5人以内
(3) 教育関係者 5人以内
(4) 行政区長の代表者 2人以内
(5) 学識経験者 3人以内
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 推進会議に会長及び副会長を置き、会長には社会教育委員長をもって充て、副会長には社会教育副委員長をもって充てる。
2 会長は、推進会議を代表し、推進会議を主宰する。
3 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。
(会議)
第6条 推進会議の会議は、必要に応じて会長が招集し、会議の議長となる。
(庶務)
第7条 推進会議の庶務は、推進本部事務局において処理する。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、本部長が別に定める。
附則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。