○大熊町生涯学習推進本部設置規則
平成18年2月3日
教育委員会規則第1号
大熊町生涯学習推進本部設置規則(平成2年大熊町教育委員会規則第6号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 進んで学び、心豊かな文化の町づくりや生涯学習の普及啓発と推進を図るため、大熊町生涯学習推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 推進本部は、次の事項について推進を図る。
(1) 生涯学習による町づくり計画の策定
(2) 生涯学習関連事業の調査及び住民の学習需要等の調査
(3) 生涯学習関連事業の連携協力に関すること。
(4) 生涯学習の町づくり推進事業の企画と実施に関すること。
(5) その他生涯学習推進に必要な事業に関すること。
(組織及び構成)
第3条 推進本部は、本部長、副本部長及び本部委員をもって構成する。
2 本部長には町長をもって充て、副本部長は副町長及び教育長をもって充てる。
3 本部員は、町行政担当課長等をもって充てる。
(運営)
第4条 本部長は、本部の所掌事項を総理する。
2 副本部長は本部長を補佐し、本部長に事故があるときはその職務を代行する。
(会議)
第5条 推進本部の会議は、必要に応じて本部長が招集し、会議の議長は本部長か本部長が指名した者がなる。
(事務局)
第6条 推進本部に関する事務を処理するため、事務局を大熊町教育委員会教育総務課に置き、事務局長は教育総務課長をもって充てる。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年7月1日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成24年10月1日教育委員会規則第3号)
この規則は、平成24年10月1日から施行する。