○特色ある学校づくり補助金交付要綱

平成29年5月22日

教育委員会告示第14号

(趣旨)

第1条 町は、大熊町の復興、再生、創生に取り組もうとする次世代の人材育成を図るため、この要綱の定めるところにより、大熊町立学校に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとする。

(補助の対象)

第2条 大熊町立学校に対する補助金は、次の各号に定める事業を行う場合に交付する。

(1) 修学旅行及び校外活動に関する事業

(2) 個別最適化された学びや未来デザインの時間等に関する事業

(3) グローバル人材育成に関する事業

(4) ICT活動に関する事業

(5) 他校との交流活動に関する事業

(6) 前各号に掲げるもののほか町長が特に必要と認める事項

(補助金の交付申請)

第3条 大熊町立学校は、補助金の交付を受けようとするときは、特色ある学校づくり補助金交付申請書(第1号様式)を、町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 補助事業に係る収支予算書(第2号様式)

(2) 補助事業に係る事業計画書(第3号様式)

(補助金の交付の決定)

第4条 町長は、補助金の交付申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じ現地調査等によりその内容を調査し、補助金を交付すべきものと認めるときは、速やかに補助金の交付の決定をする。

(補助金の交付条件)

第5条 町長は、補助金の交付の決定をする場合において、補助金の交付の目的を達成するため、次に掲げる事項につき条件を付するものとする。

(1) 補助事業の内容又は補助事業に要する経費の配分の変更をしようとする場合においては、速やかに町長の承認を受けること。

(2) 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合においては、速やかに町長の承認を受けること。

(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けること。

(4) 補助事業の完了により、相当の過剰金が生ずると認められる場合においては、当該補助金の目的に反しない場合に限り、その交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を町に返還すること。

(5) 補助事業により取得し、又は、効用の増加した財産については、事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付の目的に従ってその効率的な運営を図ること。

(変更の承認申請)

第6条 前条第1号及び第2号の規定に基づき町長の承認を受けようと場合は、事業計画変更書(中止・廃止)承認申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請があった場合において、町長がこれを適当と認めるときは、該当申請をした者に対して事業計画変更(中止・廃止)承認通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(決定の通知)

第7条 町長は、補助金の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合はその条件を、補助金の交付をした者に特色ある学校づくり補助金交付決定通知書(様式第6号)により通知する。

(補助金の請求および支出)

第8条 補助金の支出は、補助事業の完了した後、補助金の交付の決定通知を受けた大熊町立学校の請求により行うものとする。

2 補助金の交付の決定通知を受けた大熊町立学校が補助金の請求をしようとするときは、特色ある学校づくり補助金交付請求書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、事業の促進上特に必要があると認めた場合においては、前項の規定にかかわらず当該補助金の前払又は概算払をすることができる。この場合において、町長に提出する請求書は、補助金(前金・概算)払請求書(様式8号)とする。

(実績報告)

第9条 補助金交付の決定通知を受けた大熊町立学校が該当事業を完了したときは、その成果を記載した実績報告書(様式第9号)に、次に掲げる書類を添えて当該事業完了の日(第5条第1号及び第2号の規定により、町長の承認を受けた場合には、当該承認を受けた日)以後15日以内に提出しなければならない。

(1) 事業実績報告書(様式第10号)

(2) 収支精算書(様式第11号)

(補助金交付決定の取消し)

第10条 町長は、補助を受けた大熊町立学校が補助金を他の用途に使用し、その他補助事業に関して交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令又はこれに基づく町長の指示もしくは命令に違反したときは、当該補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 前項の規定による通知は、特色ある学校づくり補助金交付決定取消通知書(様式第12号)によるものとし、違反のあった場合、速やかに行わなければならない。

(補助金の返還)

第11条 町長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、当該補助金の返還を命ずるものとする。

2 前項の規定による命令は、特色ある学校づくり補助金返還命令書(様式第13号)によるものとし、前条と同時におこなわなければならない。

(書類の提出)

第12条 町長は、補助金に係る予算の執行の適正を期するため、必要があるときは、規則及びこの要綱に定める書類のほか、必要な書類の提出を求めることができる。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(令和3年3月12日教育委員会告示第8号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年7月28日教育委員会告示第17号)

この告示は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

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特色ある学校づくり補助金交付要綱

平成29年5月22日 教育委員会告示第14号

(令和4年7月28日施行)