○大熊町心身障害児就学指導審議会規程

平成24年8月28日

教育委員会訓令第2号

(設置)

第1条 東日本大震災に伴ない、双葉北地区心身障害児就学指導審議会休会中における大熊町立の小学校及び中学校(以下「小学校及び中学校」という。)に在籍している児童生徒及び就学予定者のうち心身に障害を有する者の判別及び教育的措置について適正な就学指導を行うことを目的に大熊町心身障害児就学指導審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審議会は、大熊町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の諮問に応じ、次の各号のいずれかに掲げる者の就学指導及び教育相談に関する事項について調査審議する。

(1) 学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第11条の規定に基づき、大熊町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う就学時の健康診断の結果、心身に障害があると認められた就学予定者

(2) 小学校及び中学校に在籍している児童及び生徒のうち、校長が特別支援学校又は特別支援学級及び通級による指導で教育を受けることが必要であると認める者

(3) 保護者が就学義務の猶予又は免除を願い出た者及び現に就学の猶予又は免除の措置を受けている者

2 前項に規定する事項のほか、審議会は、心身障害児の就学指導に関する事項について教育長に対し、意見を述べることができる。

(組織及び委員の選任方法)

第3条 審議会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、次の各号のいずれかに掲げる者のうちから教育委員会が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 教育職員

(3) 大熊町の職員

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再委嘱又は再任をされることができる。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときはその職務を代理する。

(専門調査員)

第6条 審議会には専門の事項を調査させるため、必要があるときは、専門調査員を置くことができる。

2 専門調査員は、学識経験を有する者及び教育職員のうちから教育委員会が委嘱し、又は任命する。

3 専門調査員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解嘱され、又は解任されるものとする。

(会議)

第7条 審議会の会議(以下「会議」という。)は会長が招集し、会長が会議の議長となる。

2 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するとこによる。

(答申)

第8条 会長は、審議会の審議結果を文書をもって教育長に答申するものとする。

(庶務)

第9条 審議会の庶務は、教育委員会事務局教育総務課において処理する。

(補則)

第10条 この規程の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

この規程は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

大熊町心身障害児就学指導審議会規程

平成24年8月28日 教育委員会訓令第2号

(平成24年8月28日施行)