○東日本大震災及び原子力災害による被災者に対する大熊町幼稚園就園奨励費補助金交付要綱
平成23年9月15日
教委告示第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、東日本大震災及び原子力災害(以下「災害」という。)により被災し、又は避難住民となり経済的理由により就園が困難な幼児に対して、災害による被災者に対する大熊町幼稚園就園奨励費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 補助金の交付を受けることができる者は、大熊町の住民で災害により被災し、又は避難している避難指示解除準備区域、居住制限区域及び帰還困難区域(以下「帰還困難区域等」という。)の住民で、公立幼稚園、私立幼稚園及び認定子ども園(以下「幼稚園等」という。)に通園している満3歳児、3歳児、4歳児及び5歳児の園児(以下「園児」という。)の保護者とする。
(補助金の交付額)
第3条 補助金の交付額は、保護者が納付した入園料及び保育料(以下「保育料等」という。)の総額とする。ただし、当該年度における福島県被災児童生徒等就学支援事業補助金交付要綱( 年福島県告示第 号)に規定する補助金対象経費のうち被災幼児就園支援事業について定める額の範囲内で補助金を交付するものとし、他の市町村等から幼稚園就園奨励費補助金の交付を受けている場合は、補助金の交付をしないものとする。
2 給食を実施している場合は、給食費として1食260円を限度に、回数を乗じて得た金額を補助金として交付する。ただし、他の市町村等から補助金等の交付を受けている場合は、補助金の交付をしないものとする。
(交付期間)
第4条 補助金の交付期間は、平成31年4月1日から令和元年9月30日までとする。
(補助金交付の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする保護者は、東日本大震災及び原子力災害による被災者に対する大熊町幼稚園就園奨励費補助金交付申請書(様式第1号)に該当幼稚園等に園児が通園していること及び保育料等の納付額の証明を受け、大熊町教育委員会が定める日までに町長に提出しなければならない。
(交付)
第7条 補助金は、毎年4月から7月までの保護者が納付した保育料等及び給食費を11月末日までに、毎年8月から12月までの分については2月末日までに、毎年1月から3月までの分については5月末日までに交付するものとする。
(補助金の返還)
第9条 町長は、偽りの申請その他不正な行為により補助金の交付を受けた者に対しては、交付した補助金の全部又は一部を返還させるものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成24年8月28日教育委員会訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成25年7月30日教委告示第9号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成27年6月25日教委告示第8号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年6月23日教委告示第9号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年6月27日教委告示第24号)
この告示は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年6月26日教委告示第2号)
この告示は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(平成30年9月25日教委告示第5号)
この告示は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和元年6月27日教委告示第6号)
この告示は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。