○東日本大震災の被災者に対する大熊町児童生徒就学援助費支給要綱

平成25年4月25日

教委告示第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、東日本大震災(以下「震災」という。)の被災者に対する児童生徒就学援助費(以下「就学援助費」という。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(支給対象者)

第2条 就学援助費の支給対象者は、震災により被災し(原子力発電所の事故による「警戒区域」の住民であって、大熊町の判断により避難した者を含む。)、経済的理由により就学が困難となった児童及び生徒の保護者とする。

(支給対象経費)

第3条 支給対象経費範囲は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 学用品費

(2) 新入学児童生徒学用品費

(3) 校外活動費

(4) 修学旅行費

(5) 学校給食費

(6) 通学費

(援助費等)

第4条 前条各号に掲げる経費の内容及び援助費は、別表に定めるとおりとする。ただし他の市町村等より援助費等の支給を受けている場合は、支給しないものとする。

(申請)

第5条 就学援助費の支給を受けようとする保護者は、東日本大震災等により被災した児童生徒に対する就学援助費申請書(第1号様式)を、教育委員会に提出しなければならない。

(支給の決定)

第6条 教育委員会は、前条に規定する申請書の提出を受けたときは、その内容を審査して、支給の可否を決定する。

(支給期間)

第7条 就学援助費の支給期間は、令和5年4月1日から令和6年3月31日までとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、就学援助費の支給に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成26年6月27日教委告示第8号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成27年6月25日教委告示第7号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年6月23日教委告示第10号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年2月22日教委告示第11号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年6月27日教委告示第25号)

この告示は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年2月21日教委告示第1号)

この告示は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年6月26日教委告示第3号)

この告示は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(平成31年4月22日教委告示第3号)

この告示は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和2年5月19日教委告示第2号)

この告示は、公布の日から施行し、令和2年4月1日より適用する。

(令和3年3月26日教委告示第4号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年11月25日教育委員会告示第10号)

この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日より適用する。

(令和4年9月8日教育委員会告示第20号)

この告示は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年6月27日教育委員会告示第10号)

この告示は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

別表(第4条関係)

項目

対象品目

対象者

支給金額

学用品費

学用品又はその購入費

小学生

11,630円



中学生

22,730円


通学用品費

小学校又は中学校の第2学年以上の学年に在学する児童生徒が通常必要とする通学用品又はその購入費

小学

2~6年生

2,270円

中学

2~3年生

2,270円

校外活動費

(宿泊を伴うもの)

児童生徒が宿泊を伴う校外活動(学校外に教育の場を求めて行われる活動(修学旅行を除く。)以下同じ。)に参加するために直接必要な交通費及び見学料

小学生

3,690円

中学生

6,210円

校外活動費

(宿泊を伴わないもの)

児童生徒が宿泊を伴なわない校外活動に参加するために直接必要な交通費及び見学料

小学生

1,600円

中学生

2,310円

修学旅行費

児童生徒が修学旅行に参加するために直接必要な交通費、宿泊費、見学料及び均一に負担すべきこととなるその他の経費

小学生

22,690円

中学生

60,910円

新入学児童生徒学用品費等

小学校・中学校に入学する者が通常必要とする学用品及び通学用品又はそれらの購入費

小学1年生

54,060円

中学1年生

63,000円

給食費

小学校・中学校に在籍する児童生徒の学校給食に要する経費

小学生

実費

中学生

実費

通学費

小学校・中学校に在籍する児童生徒が公共交通機関を利用し通学する場合に要する経費(通学距離が10キロメートル未満の者を除く)

小学生

実費

中学生

実費

画像

東日本大震災の被災者に対する大熊町児童生徒就学援助費支給要綱

平成25年4月25日 教育委員会告示第5号

(令和5年6月27日施行)

体系情報
第11編 育/第3章 学校教育
沿革情報
平成25年4月25日 教育委員会告示第5号
平成26年6月27日 教育委員会告示第8号
平成27年6月25日 教育委員会告示第7号
平成28年6月23日 教育委員会告示第10号
平成29年2月22日 教育委員会告示第11号
平成29年6月27日 教育委員会告示第25号
平成30年2月21日 教育委員会告示第1号
平成30年6月26日 教育委員会告示第3号
平成31年4月22日 教育委員会告示第3号
令和2年5月19日 教育委員会告示第2号
令和3年3月26日 教育委員会告示第4号
令和3年11月25日 教育委員会告示第10号
令和4年9月8日 教育委員会告示第20号
令和5年6月27日 教育委員会告示第10号