○大熊町就学援助費支給要綱
平成17年6月28日
教育委員会要綱第1号
(目的)
第1条 この要綱は、学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第19条の規定に基づき、経済的理由のため就学が困難な児童(法第18条に規定する学齢児童をいう。以下同じ。)及び生徒(法第18条に規定する学齢生徒をいう。以下同じ。)の保護者(法第16条に規定する保護者又は児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条第1項に規定する養育者をいう。以下同じ。)に対して、必要な援助(以下「就学援助」という。)を行うことによって義務教育の円滑な実施に資することを目的とする。
(援助対象者)
第2条 就学援助の支給対象となる者(以下「対象者」という。)は、大熊町立の小学校又は中学校に在学する児童又は生徒の保護者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者(以下「要保護者」という。)。
(2) 要保護者に準ずる程度に困窮していると認められる者又は次に該当する者(以下「準要保護者」という。)。ただし、所得が児童扶養手当法第9条から第11条までのそれぞれの政令で定める額以上(児童扶養手当の全部が支給停止となる額以上)である場合は、この限りでない。
ア 前年度又は当該年度において、次のいずれかの措置を受けた者
(ア) 生活保護法に基づく保護の停止又は廃止
(イ) 地方税法(昭和25年法律第226号)第295条第1項の規定に基づく町民税の非課税
(ウ) 地方税法第323条の規定に基づく町民税の減免
(エ) 地方税法第72条の62の規定に基づく個人の事業税の減免
(オ) 地方税法第367条の規定に基づく固定資産税の減免
(カ) 国民年金法(昭和34年法律第141号)第89条及び第90条の規定に基づく国民年金の掛金の減免
(キ) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第77条の規定に基づく国民健康保険税の減免又は徴収の猶予
(ク) 児童扶養手当法第4条の規定に基づく児童扶養手当の支給
(ケ) 世帯更生貸付補助金による貸付け
イ ア以外の者で、次のいずれかに該当する者
(ア) 保護者が失業対策事業適格者手帳を有する日雇労働者又は職業安定所登録日雇労働者
(イ) 保護者の職業が不安定で生活状態が悪いと認められる者
(ウ) PTA会費、学級費等の学校納付金の減免が行われている者
(エ) 学校納付金の納付状況の悪い者、被服等が悪い者又は学用品、通学用品等に不自由している者等で保護者の生活状態が極めて悪いと認められるもの
(オ) 経済的な理由による欠席日数が多い者
(カ) その他経済的に困窮しており、就学に支障があると認められる者又は教育長が特に必要と認めた者
(援助費目及び支給額)
第3条 要保護者及び準要保護者(以下「要保護者等」という。)として認定された者に対し、次に掲げる費目について、毎年度予算の範囲内で援助する。
(1) 学用品費等
ア 学用品費
児童又は生徒の所持に係る物品で、各教科及び特別活動の学習に必要とされる学用品(実験、実習材料を含む。)又はその購入費
イ 通学用品費(第4号の新入学児童生徒学用品費の支給を受ける者は、対象とならない。)
2年生以上の児童又は生徒が通常必要とする通学用品(通学用靴、雨靴、雨がさ、上履き、帽子等をいう。)又はその購入費
(2) 校外活動費
ア 宿泊を伴わないもの
児童又は生徒が、学校外に教育の場を求めて行われる学校行事としての活動のうち、宿泊を伴わないものに参加するために直接必要な交通費及び見学料
イ 宿泊を伴うもの
児童又は生徒が、学校外に教育の場を求めて行われる学校行事としての活動のうち、宿泊を伴うものに参加するために直接必要な交通費及び見学料
(3) 修学旅行費
修学旅行に直接必要な交通費、宿泊費、見学料及び均一に負担すべきこととなる写真代、医薬品代、旅行傷害保険、添乗員経費、荷物輸送料、しおり代、通信費、旅行取扱料金
(4) 新入学児童生徒学用品費
1年生の児童又は生徒が通常必要とする学用品、通学用品(ランドセル、カバン、通学用服、通学用靴、雨靴、雨がさ、上履き等をいう。)又はその購入費
(5) 医療費
学校保健安全法施行令(昭和33年政令第174号)第8条に定める疾病の治療に要する経費で保護者が負担することとなる額
(6) 学校給食費
児童又は生徒が受ける給食で保護者が負担することとなる額
(7) 通学費
町立学校に在籍する児童生徒が公共交通機関を利用し通学する場合に要する経費(通学距離が10キロメートル未満の者を除く)
(認定)
第5条 教育委員会は、前条の規定により申請書を受理したときは、世帯票に基づき内容を審査し、3月末日又は随時申請期間内までに認定の可否を決定するものとする。ただし、新たに小学校に入学する者については、4月末日までとする。
2 前項の規定による認定の場合は、教育委員会は、必要に応じ学校長、民生委員や福祉事務所長の意見を求めることができる。
(認定の通知)
第6条 教育委員会は、認定終了後、世帯票の1部を認定台帳として教育委員会に保管し、残りの1部を学校長に送付してその結果を通知する。
2 教育委員会は、要保護及び準要保護児童・生徒の個人ごとの支給額(実費を給与するものについては、確定までの予定額をいう。)を決定した後就学援助費支給計画書(以下「支給計画書」という。)を作成し、これを4月末日又は教育長の認める日までに当該要保護及び準要保護児童・生徒の通学する学校の学校長に通知するとともに、学校長を通じて保護者に対し、当該保護者に係る児童・生徒が就学援助を受けることとなったことを速やかに通知する。
(認定の期間)
第7条 前条の規定により就学援助の認定を受けた者(以下「被認定者」という。)が就学援助を受けることができる期間(以下「認定期間」という。)は、当該年度の4月1日(対象者に該当する事由が発生した日が4月1日より後のときは、その日)から翌年の3月末日までとする。
2 教育委員会は、第3条第5号の医療費については、学校長を経て医療機関等の請求を受け、当該医療機関等に支払うものとする。
(認定の取消し及び異動)
第9条 被認定者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにその理由を付して、教育委員会に就学援助の取消しの届出をしなければならない。
(1) 本町の区域外に転出したとき。
(2) 前号に掲げるときのほか、援助の必要がなくなったとき。
2 被認定者は、前項に掲げるもののほか変更があった場合は、速やかに当該被認定者の児童又は生徒の在学する学校の学校長に当該事項を届け出なければならない。
(1) 被認定者の児童又は生徒が死亡したとき。
(2) 被認定者の児童又は生徒が大熊町立以外の小学校又は中学校に転出したとき。ただし、教育長が特に認めた者は、この限りでない。
(3) 被認定者の児童又は生徒が児童福祉法(昭和22年法律第164号)第41条に規定する児童養護施設又は同法第44条に規定する児童自立支援施設に入所したとき。
(不正利得の徴収)
第11条 教育委員会は、被認定者が虚偽の申請その他不正の手段により就学援助を受けた場合又はこの要綱に基づく指示に違反した場合は、就学援助の決定を取り消し、既に交付した援助金があるときは、その全部又は一部を返還させるものとする。
(補助機関)
第12条 給与事務について、教育委員会が学校長を補助機関とする場合は、教育委員会及び学校長は、次の事務を行うものとする。
(1) 学校長は、教育委員会が作成した支給計画書に基づき援助費を支給する。
(2) 学校長は、就学援助費個人支給明細書(以下「支給明細書」という。)を作成し、支給の都度整理する。
(3) 学校長は、給与事務が完了したときは、支給明細書及び証拠書類等を教育委員会に提出し、その認定を受ける。
(4) 教育委員会は、給与事務の適正な執行を図るため、学校長が行う給与事務について検査を行う。
(証拠書類の整備)
第13条 教育委員会(教育委員会の補助機関としての学校長を含む。)は、保護者又は業者の請求書、受領書(医療費にあっては、医療機関等の請求書及び受領書)及び支給明細書を他の関係書類と共に整理保管する。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、別に教育委員会が定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成17年12月1日教委要綱第2号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成23年7月7日教育委員会要綱第1号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(令和5年2月3日教育委員会告示第1号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。