○大熊町立幼稚園預かり保育料に関する条例第6条の規定による預かり保育料の減免に関する規則
平成15年12月25日
教育委員会規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、大熊町立幼稚園預かり保育料に関する条例(平成15年大熊町条例第26号)第6条の規定に基づき、大熊町立幼稚園(以下「幼稚園」という。)の預かり保育料(以下「保育料」という。)の減免措置に必要な事項を定めるものとする。
(減免の額)
第2条 次表の左欄に掲げる世帯に該当する場合は、当該保護者が納付する保育料の年間合計額から、次に掲げる金額を減免するものとする。ただし、臨時的保育は除く。
階層区分 | 減免額 |
1 当該年度に納付すべき町民税の所得割が非課税となる世帯および生活保護法の規定による保護を受けている世帯 | 20,000円 |
2 その他教育委員会が保育料の減免を必要と認める場合 | 教育委員会が定める額 |
(保育料の減免の申請)
第3条 保育料の減免を受けようとする保護者は、大熊町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が指定する日までに預かり保育料減免に関する調書(様式第1号)に当該年度の町民税の課税(非課税)証明書又は町民税の納税通知書(写)を添えて幼児の通園する幼稚園長を経由して教育委員会に提出する。ただし、生活保護法による保護を受けている世帯にあっては相双保健福祉事務所長の発行する証明書を添付してこれに代えることができる。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか保育料の減免に関し必要な事項は、別に教育委員会が定める。
附則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。