○大熊町立幼稚園預かり保育に関する規則

平成15年12月25日

教育委員会規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、大熊町立幼稚園預かり保育条例(平成15年大熊町条例第25号)第3条に基づき、預かり保育(以下「保育」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(保育対象児)

第2条 大熊町立幼稚園に入園した3、4、5歳児で保護者及び同居の親族その他の者が、次の各号のいずれかに該当することにより、当該幼児を保育することができないと認められる場合。

(1) 昼間に居宅外で労働することを常態としていること。

(2) 昼間に居宅内で当該幼児と離れて日常の家事以外の労働をすることを常態としていること。

(3) 妊娠中であるか又は出産後間がないこと。

(4) 身体に障害を有していること。

(5) 長期にわたり疾病の状態にあること。

(6) 同居の親族を常時介護していること。

(7) 震災、風水害、火災その他災害の復旧に当たっていること。

(8) 教育長が認める前各号に類する状態にあること。

(保育の手続)

第3条 幼児の保育を1カ月10日以上で、かつ、3カ月以上希望するときは、預かり保育申込書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 臨時に保育を希望するときは、臨時預かり保育申込書(様式第2号)を幼稚園長を経由して、教育委員会に提出しなければならない。

(保育を実施する日及び時間)

第4条 保育を実施する日は、幼稚園の学年における4月1日から3月31日とする。ただし、土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日までの期間は保育を実施しないものとする。

2 保育を実施する時間は、次のとおりとする。

(1) 通常に幼稚園が行われる日 午前7時30分から午前8時まで及び幼稚園終了後から午後6時まで

(2) 学年末、学年始休業日及び夏季、冬季休業日期間の月曜日から金曜日 午前7時30分から午後6時まで

(保育料算定の基準)

第5条 条例第3条に定める保育料算定の基準は、次のとおりとする。

(1) 保育を実施した日数の算定は、日を単位とし、時間の長短は考慮しない。

(2) 前条第2項第1号に定める午前7時30分から8時までの保育時間は保育料の算定に含まない。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、保育に関し必要な事項は、幼稚園長が別に定める。

(備付け簿冊等)

第7条 保育を管理運営するため、次の帳簿を備えるものとする。

(1) 保育児童台帳兼出欠簿(様式第3号)

(2) 臨時保育児童台帳兼出欠簿(様式第4号)

(3) 指導日誌(様式第5号)

この規則は、公布の日から施行し、平成15年11月5日から適用する。

(平成17年2月7日教委規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の大熊町立幼稚園預かり保育に関する規則の規定は、平成17年度以降の幼稚園預かり保育について適用し、平成16年度分までの幼稚園預かり保育については、なお従前の例による。

(平成17年4月1日教委規則第2号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

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大熊町立幼稚園預かり保育に関する規則

平成15年12月25日 教育委員会規則第5号

(平成17年4月1日施行)