○大熊町立幼稚園の授業料等に関する条例第7条第2項の規定による幼稚園の授業料等の減免措置に関する規則

昭和47年8月1日

教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、大熊町立幼稚園の授業料等に関する条例(昭和45年大熊町条例第2号)第7条第2項の規定に基づき大熊町教育委員会が行う大熊町立幼稚園(以下「幼稚園」という。)の授業料及び入園料(以下「授業料等」という。)の減免措置に必要な事項を定めるものとする。

(減免の額)

第2条 次表左欄に掲げる世帯に該当する場合は、当該保護者が納付する授業料等の年間合計額から右欄に掲げる金額を減免するものとする。

当該年度に納付すべき町民税の所得割が非課税となる世帯及び生活保護法の規定による保護を受けている世帯

20,000円

大熊町立幼稚園規則(昭和53年3月1日教育委員会規則第1号)第13条の規定に基づき休園した場合

休園期間分免除

その他教育委員会が授業料等の減免を必要と認める場合

教育委員会が定める額

(授業料等の減免措置の申請)

第3条 授業料等の減免措置を受けようとする保護者は大熊町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が指定する日までに授業料等減免措置に関する調書(様式第1号)に当該年度の町民税の課税(非課税)証明書又は町民税の納税通知書(写)を添えて幼児の通園する幼稚園の園長を経由して教育委員会に提出するものとする。ただし、生活保護法による保護を受けている世帯にあっては福祉事務所長の発行する証明書を添付してこれに代えることができる。

第4条 教育委員会は前条の減免措置に関する調書の提出があったときは、その内容を審査し、減免すべきものについては授業料等を減免するとともに園長を経由して、幼稚園授業料等減免措置通知書(様式第2号)により、その内容を保護者に通知するものとする。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか授業料等の減免措置に関し必要な事項は、別に教育委員会が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年6月23日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年2月5日教委規則第2号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成6年6月28日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の大熊町立幼稚園の授業料等に関する条例第7条第2項の規定による幼稚園の授業料等の減免措置に関する規則の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(平成13年10月5日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の大熊町立幼稚園の授業料等に関する条例第7条第2項の規定による幼稚園の授業料等の減免措置に関する規則の規定は、平成13年9月1日から適用する。

画像

画像

大熊町立幼稚園の授業料等に関する条例第7条第2項の規定による幼稚園の授業料等の減免措置に…

昭和47年8月1日 教育委員会規則第1号

(平成13年10月5日施行)

体系情報
第11編 育/第3章 学校教育
沿革情報
昭和47年8月1日 教育委員会規則第1号
昭和52年6月23日 教育委員会規則第6号
平成2年2月5日 教育委員会規則第2号
平成6年6月28日 教育委員会規則第1号
平成13年10月5日 教育委員会規則第5号