○大熊町立幼稚園処務規程
昭和53年3月1日
教育委員会規程第1号
第1条 この規程は、法令その他に特別の定ある場合を除くほか、大熊町立幼稚園(以下「幼稚園」という。)における事務処理、服務その他について必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 新たに園長及び職員に採用された者が、服務の宣誓を行う場合は、園長は教育長の、職員は園長の面前において行うものとする。
第3条 園長及び職員が新たに採用された場合又は転補を命ぜられた場合は、辞令受領後7日以内に着任しなければならない。ただし、特別の事情により園長は教育長の、職員は園長の承認を得た場合はこの限りでない。
2 園長及び職員が前項の規定により着任したときは、直ちに着任届を教育長に提出しなければならない。
第4条 園長が転補又は退職したときは、所管の事務を後任者に引継ぎ、その旨を連署で教育長に届け出なければならない。
第5条 園長及び職員の勤務時間は次のとおりとする。
区分 | 勤務時間 | |
通常勤務の者 | 月曜日から金曜日まで | 午前8時00分から午後4時45分まで |
早出勤務の者 | 月曜日から金曜日まで | 午前7時30分から午後4時15分まで |
遅出勤務の者 | 月曜日から金曜日まで | 午前9時30分から午後6時15分まで |
2 休憩時間及び休息時間の割振は、園長が行うものとする。
第6条 園長及び職員は所定の出勤時刻までに出勤し、出勤簿に自ら押印しなければならない。
2 職員が、疾病その他の事由により、出勤時刻を過ぎて出勤しようとするとき、又は勤務時間中早退しようとするときは、園長の承認を受けなければならない。
第7条 園長及び職員が、有給休暇を受けようとするときは、所定の願書を提出し、園長は教育長の、職員は園長(結核性疾患、成人病及び精神科疾患の場合を除く。)の承認を受けなければならない。
2 疾病のための前項の期間が7日以上にわたるとき、又は出産のための休暇を受けようとするときは、医師又は助産婦のこれを証する書面を添えて、期間を定め願い出なければならない。その期間が過ぎて、なお、引続き7日以上休暇を受けようとするときも、また、同様とする。
3 第1項の規定により、園長が承認を与える場合、願出のあった有給休暇の期間が長期である場合、又はその事由が異例に属する場合は、あらかじめ教育長の指示を受けなければならない。
第8条 園長及び職員が職務に専念する義務の免除を受けようとするときは、所定の願書により教育長の承認を受けなければならない。
第9条 園長及び職員が、病気その他の理由で欠勤しようとするときは、園長は教育長に、職員は園長に届け出なければならない。ただし、病気欠勤が7日以上にわたるときは、医師の診断書を添えなければならない。
第10条 園長が出張するときは、その目的、場所及び日程を具して教育長の承認を受けなければならない。ただし、その用務地が県内であり、かつ、宿泊を要しない場合は、届け出るものとする。
2 職員の出張は、教育長の承認を得てこれを命ずる。
3 出張した者が帰園したときは、直ちにその状況を園長は教育長に職員は園長に復命しなければならない。
第11条 園長及び職員は、職員の休日及び有給休暇に関する条例(昭和41年大熊町条例第3号)第2条に規定する休日、又は勤務を要しない日に私事旅行をするときは、私事旅行届(第1号様式)を園長は教育長に、職員は園長に提出しなければならない。ただし、宿泊を要しないときは、この限りでない。
第12条 園長は重要な事項を処理するに当たっては、職員会に諮問しなければならない。
2 職員会は園長が招集し、これを主宰する。
第12条の2 幼稚園に、当該幼稚園の運営上有益であり、かつ、適切であると認められるときは、幼稚園評議員を置くことができる。
2 幼稚園評議員は、園長の求めに応じ、幼稚園運営に関し意見を述べることができる。
3 幼稚園評議員は、当該幼稚園の職員以外の者で教育に関する理解及び識見を有するもののうちから、園長の推薦により教育委員会が委嘱する。
4 幼稚園評議員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
第12条の3 大熊町立幼稚園評議員設置に関しては、大熊町立小・中学校評議員設置要綱を準用する。
第13条 文書の施行は、幼稚園名又は園長名をもって行うものとする。
第14条 園長は職員より教育委員会又は教育長に提出する書類を進達するときは、意見を副申しなければならない。ただし、軽易なものはこの限りでない。
第15条 園長は、職員に事故があったとき、又は災害があったときは、速やかに教育長に報告しなければならない。
第17条 園長は、毎年前期及び後期の2期に区分して、幼稚園の警備及び防火並びに園児の避難計画を作成し、前期計画は5月10日まで、後期計画は11月10日までに教育委員会に報告しなければならない。ただし、前期は5月1日から10月31日までの期間、後期は11月1日から翌年4月30日までの期間とする。
第18条 園舎又はその附近に火災その他非常事態が発生したときは園長又は職員は速やかに登園し、応急の処置をしなければならない。
第19条 この規程に関して必要な事項については、園長が別に定めることができる。
附則
この訓令は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月20日教委規程第2号)
この規程は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成14年12月2日教委規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成15年12月25日教委規程第3号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月14日教委規程第1号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。