○大熊町学校給食地元産米利用事業補助金交付要綱
平成11年3月30日
教育委員会要綱第3号
(趣旨)
第1条 町は、地元産米の学校給食への利用促進及び地元産米利用に伴う保護者の経済的負担の軽減を図るため、大熊町補助金等の交付等に関する規則(平成20年大熊町規則第3号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、大熊町学校給食地元産米利用事業補助金(以下「補助金」という。)を交付する。
(補助対象基準額)
第2条 補助対象基準額は、学校給食に利用した地元産米1キログラムの価格から250.0円(平成10年度学校給食用政府米価格から国助成率30.0パーセントを差し引いた額を参考に町長が定めた額をいう。)を差し引いた額とする。
(補助対象者及び補助金額)
第3条 補助対象者は、大熊町立の幼稚園、小学校及び中学校の幼児、児童及び生徒の保護者等が所属する団体とする。
2 補助金の額は、補助対象基準額の範囲内で町長が定める額とする。
2 規則第4条第2項第1号に規定する収支予算書は様式第2号によるものとし、同条第1項第3号及び同条第2項第2号に規定する書類は次のとおりとする。
(1) 事業計画書(様式第3号)
(2) その他町長が指定する書類
(変更承認の申請)
第5条 事業計画の変更について承認を受けようとする者は、大熊町学校給食地元産米利用事業補助金変更承認申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(概算払)
第6条 町長は、必要と認めるときは、概算払の方法により補助金を交付することができる。
2 概算払の方法により補助金の交付を受けようとするものは、大熊町学校給食地元産米利用事業補助金概算払請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書(様式第3号)
(2) 収支決算書(様式第2号)
(3) その他町長が指定する書類
(会計帳簿等の整備)
第9条 補助金の交付を受けた者は、補助金の収支状況を記載した会計帳簿及びその他の書類を整備し、補助事業の完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して、5年間保存しておかなければならない。
附則
この要綱は、平成11年4月1日から施行する。