○大熊町学校給食地元産米利用事業補助金交付要綱

平成11年3月30日

教育委員会要綱第3号

(趣旨)

第1条 町は、地元産米の学校給食への利用促進と地元産米利用に伴う保護者の経済的負担の軽減を図るため、大熊町補助金交付規則(昭和42年規則第7号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、補助金を交付する。

(補助対象基準額)

第2条 補助対象基準額は、学校給食に利用した地元産米1kgの価格から250.0円(平成10年度学校給食用政府米価格から国助成率30.0%を差し引いた額を参考に町長が定めた額)を差し引いた額とする。

(補助対象者及び補助金額)

第3条 補助対象者は、大熊町立幼稚園・小中学校で幼児・児童生徒の保護者等が所属する団体とする。

2 補助金の額は、補助対象基準額の範囲内で町長が定める額とする。

(補助金の交付申請)

第4条 規則第2条の申請は、大熊町学校給食地元産米利用事業補助金交付申請書(第1号様式)によるものとし、その提出期限は、別に町長が定める日とする。

2 規則第2条第2号に規定する収支予算書は、第3号様式によるものとし、同条第1号及び第3号に規定する書類は次のとおりとする。

(1) 事業計画書(第2号様式)

(2) 収支予算書(第3号様式)

(3) その他町長が指定する書類

(変更承認の申請)

第5条 事業計画の変更について承認を受けようとする場合は、大熊町学校給食地元産米利用事業補助金変更承認申請書(第4号様式)を町長に提出しなければならない。

(概算払)

第6条 町長が必要と認めるときは、概算払いの方法により、補助金を交付することができる。

2 概算払の方法により補助金の交付を受けようとするときは、大熊町学校給食地元産米利用事業補助金概算払請求書(第5号様式)を町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第7条 規則第5条の規定による実績報告は、大熊町学校給食地元産米利用事業補助金実績報告書(第6号様式)に次に掲げる書類を添えて速やかに提出しなければならない。

(1) 事業実績書(第2号様式)

(2) 収支決算書(第3号様式)

(3) その他町長が指定する書類

(補助金交付の請求)

第8条 補助金交付の決定通知を受けた補助事業者が補助事業を完了したときは、前条の実績報告書の提出とあわせて学校給食地元産米利用事業補助金交付請求書(第7号様式)を町長に提出しなければならない。ただし、補助金の全額が概算払いされた場合はこの限りでない。

(会計帳簿等の整備)

第9条 補助金の交付を受けた補助事業者は、補助金の収支状況を記載した会計帳簿及びその他の書類を整備し、補助事業の完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して、5年間保存しておかなければならない。

この要綱は、平成11年4月1日から施行する。

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大熊町学校給食地元産米利用事業補助金交付要綱

平成11年3月30日 教育委員会要綱第3号

(平成11年4月1日施行)