○マイクロバス・スクールバス等運転手嘱託員設置要綱

平成18年8月30日

要綱第8号

(趣旨)

第1条 この要綱は、マイクロバス・スクールバス等運転業務を円滑に行うため、マイクロバス・スクールバス運転手嘱託員(以下「嘱託員」という。)を置くことについて、必要な事項を定める。

(身分)

第2条 嘱託員は、非常勤の嘱託員とする。

(委嘱)

第3条 嘱託員は、第6条の目的を達成するために必要な免許及び経験を有する者のうちから、町長(スクールバスについては教育委員会)が委嘱する。

(委嘱期間)

第4条 嘱託員の委嘱期間は、町長(スクールバスについては教育委員会)が定める期間とする。

(履歴書等の提出)

第5条 嘱託員として委嘱を受ける者は、次に掲げる書類を町長(スクールバスについては教育委員会)に提出しなければならない。

(1) 履歴書

(2) 町長(スクールバスについては教育委員会)が必要とする書類

2 嘱託員は、前項に規定する書類に異動を生じたときは、速やかにその旨を町長(スクールバスについては教育委員会)に届けなければならない。

(職務)

第6条 嘱託員は、所属長の指揮に従い、次の各号に定める業務を行うものとする。

(1) マイクロバス・スクールバス等の運転業務に関すること。

(2) 運行にあたっては、必要な始業点検、整備を行うものとし、常に細心の注意を払い、安全運転に心がけること。

(3) その他所属長が定める事項に関すること。

(職務専念の義務)

第7条 嘱託員は、その職務遂行に当たっては、安全かつ誠実に全力をあげてこれに専念しなければならない。

(秘密を守る義務)

第8条 嘱託員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(勤務日及び勤務時間)

第9条 嘱託員の勤務日及び勤務時間は所属長より連絡する依頼日及び時間とする。

(賃金等)

第10条 嘱託員に対し、次の各号に掲げる賃金等を支給する。

(1) 賃金 時給1,500円とし、その端数が30分以上の時は1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

(2) 運転業務により宿泊を伴う場合は、職員の旅費規程による宿泊料を支給する。

(賃金等の支給日)

第11条 賃金等の支払は毎月15日締めにより、21日の支払とする。

(公務災害補償)

第12条 嘱託員の職務上に生じた災害については、市町村議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償に関する条例(昭和54年条例第16号)の規定を適用する。

(退職)

第13条 嘱託員は、委嘱期間に退職しようとするときは、退職しようとする日の1ケ月前に町長(スクールバスについては教育委員会)に届け出て、承認を得なければならない。

(解嘱)

第14条 嘱託員が次の各号の一に該当する場合は、解嘱することができる。

(1) 心身の故障のため、職務の遂行に支障がある場合又は長期にわたり療養を要する場合

(2) 嘱託員としてふさわしくない行為があった場合

(3) 勤務成績がよくない場合、又は嘱託員としての適格性を欠くと認められる場合

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、嘱託員に関し必要な事項は町長(スクールバスについては教育委員会)が別に定める。

この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

マイクロバス・スクールバス等運転手嘱託員設置要綱

平成18年8月30日 要綱第8号

(平成18年10月1日施行)