○大熊町学校プール管理規則
昭和52年6月21日
教育委員会規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、水泳を通して児童の体力及び精神的向上を期するため、プールの管理の万全と運営の適正を図ることを目的とする。
(プールの管理方法)
第2条 シーズン中の授業日における管理は、各学校において行い、時間、曜日又は係ごとの分担によって直接これに当たる。
2 夏期休校中は、各学校職員によるプール当番が各学校に備え付けの「プール当番服務規程」等により管理に当たる。
3 シーズン外のプール管理は、各学校長が行う。
(プール使用許可基準)
第3条 プール使用期間は、6月下旬(その学校のプール開き)より9月中旬(プール閉じ)までとする。
2 プール使用時間は、午前9時30分より午後4時までを原則とするが、学校長が特に認める場合は、この限りでない。
3 プールの使用は、各学校の児童、生徒を原則とする。
4 プールの使用に当たっては、いっさい学校長の許可を受けなければならない。
5 日曜、休日は原則として許可しない。
6 いかなる場合も公的な指導者(P・T・Aと教職員等)と認められる者をおかない場合は、許可しない。
7 次の者はプールへの入水を許可しない。
(1) 伝染病患者
(2) 身体虚弱者
(3) 身体に疾病異状のある者
(4) プール使用規定を守らない者
(プールの衛生管理)
第4条 プールの管理に当たっては、事故防止、安全第一を期すること。
2 プール使用中は水の汚染度に注意して必要に応じて水の入れ替えをする。
3 プール使用中の水は、常に残留塩素の値が0.4~0.6PPMを保つようにする。
4 プール使用中の洗体槽の塩素量は60PPM内外を保つようにする。
5 プール周辺及び付属施設の清潔を保持し、必要以外の物件は置かないこと。
(プール監視)
第5条 監視に当たる職員等は、原則としていつでも飛び込める服装と心構えをもって監視する。
2 使用時間は厳守させ、必ず人員の点呼をして確認する。
3 事故発生の場合は、関係各方面に速やかに連絡し、救急の処置をすること。
4 使用後は異状の有無を点検し、所定の日誌に記載し、各学校長に報告する。
(委任)
第6条 この規則の施行に関し、必要な事項は各学校長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。