○大熊町学校プール管理規則

昭和52年6月21日

教育委員会規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、水泳を通して児童の体力及び精神的向上を期するため、プールの管理の万全及び運営の適正を図ることを目的とする。

(プールの管理方法)

第2条 シーズン中の授業日における管理は、各学校において行い、時間、曜日又は係ごとの分担によって直接これに当たる。

2 夏期休校中は、各学校職員によるプール当番が各学校に備付けのプール当番服務規程等により管理に当たる。

3 シーズン外のプール管理は、各学校長が行う。

(プール使用の許可基準)

第3条 プール使用期間は、6月下旬(その学校のプール開き)から9月中旬(プール閉じ)までとする。

2 プール使用時間は午前9時30分から午後4時までを原則とするが、学校長が特に認める場合は、この限りでない。

3 プールの使用は、各学校の児童・生徒を原則とする。

4 プールの使用に当たっては、学校長の許可を受けなければならない。

5 日曜日及び休日は、原則として許可しない。

6 いかなる場合も公的な指導者(P・T・A及び教職員等という。)と認められる者を置かない場合は、プールの使用を許可しない。

7 次の者は、プールへの入水を許可しない。

(1) 感染症患者

(2) 身体虚弱者

(3) 身体に疾病異状のある者

(4) プール使用規程を守らない者

(プールの衛生管理)

第4条 プールの管理に当たっては、事故防止、安全第一を期するものとする。

2 プール使用中は、水の汚染度に注意して必要に応じて水の入れ替えをする。

3 プール使用中の水は、常に残留塩素の値が0.4~0.6PPMを保つようにする。

4 プール使用中の洗体槽の塩素量は、60PPM内外を保つようにする。

5 プール周辺及び附属施設の清潔を保持し、必要以外の物件を置いてはならない。

(プール監視)

第5条 監視に当たる職員等は、原則としていつでも飛び込める服装及び心構えをもって監視する。

2 使用時間は厳守させ、必ず人員の点呼をして確認する。

3 事故発生の場合は、関係各方面に速やかに連絡し、救急の処置をするものとする。

4 使用後は異状の有無を点検し、所定の日誌に記載し、各学校長に報告する。

(委任)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、各学校長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

大熊町学校プール管理規則

昭和52年6月21日 教育委員会規則第3号

(昭和52年6月21日施行)