○大熊町学校プール管理規則
昭和52年6月21日
教育委員会規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、水泳を通して児童の体力及び精神的向上を期するため、プールの管理の万全及び運営の適正を図ることを目的とする。
(プールの管理方法)
第2条 シーズン中の授業日における管理は、各学校において行い、時間、曜日又は係ごとの分担によって直接これに当たる。
2 夏期休校中は、各学校職員によるプール当番が各学校に備付けのプール当番服務規程等により管理に当たる。
3 シーズン外のプール管理は、各学校長が行う。
(プール使用の許可基準)
第3条 プール使用期間は、6月下旬(その学校のプール開き)から9月中旬(プール閉じ)までとする。
2 プール使用時間は午前9時30分から午後4時までを原則とするが、学校長が特に認める場合は、この限りでない。
3 プールの使用は、各学校の児童・生徒を原則とする。
4 プールの使用に当たっては、学校長の許可を受けなければならない。
5 日曜日及び休日は、原則として許可しない。
6 いかなる場合も公的な指導者(P・T・A及び教職員等という。)と認められる者を置かない場合は、プールの使用を許可しない。
7 次の者は、プールへの入水を許可しない。
(1) 感染症患者
(2) 身体虚弱者
(3) 身体に疾病異状のある者
(4) プール使用規程を守らない者
(プールの衛生管理)
第4条 プールの管理に当たっては、事故防止、安全第一を期するものとする。
2 プール使用中は、水の汚染度に注意して必要に応じて水の入れ替えをする。
3 プール使用中の水は、常に残留塩素の値が0.4~0.6PPMを保つようにする。
4 プール使用中の洗体槽の塩素量は、60PPM内外を保つようにする。
5 プール周辺及び附属施設の清潔を保持し、必要以外の物件を置いてはならない。
(プール監視)
第5条 監視に当たる職員等は、原則としていつでも飛び込める服装及び心構えをもって監視する。
2 使用時間は厳守させ、必ず人員の点呼をして確認する。
3 事故発生の場合は、関係各方面に速やかに連絡し、救急の処置をするものとする。
4 使用後は異状の有無を点検し、所定の日誌に記載し、各学校長に報告する。
(委任)
第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、各学校長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。