○準要保護児童生徒認定に関する規程
昭和35年2月1日
教育委員会規程第7号
第1条 準要保護児童生徒の認定については、この規程による。
第2条 準要保護児童生徒を認定する為に、教育委員会は認定委員会を構成する委員を次のとおり委嘱する。
(1) 教育長及教育委員会職員 1名
(2) 役場における住民課長
(3) 役場職員より適任者 2名
(4) 教育長の推薦する教員各学校よりそれぞれ 1名
第3条 認定委員会は教育長が主催し、その結果を総合して教育委員会に報告するものとし、教育委員会開催については教育長が適切にこれを運営するものとする。
第4条 準要保護児童生徒の認定は次の各号の順序によって毎年度これを定める。
(1) 学校長は教育長の指示による人員を各学年より選考して報告する。
(2) 認定委員会は前号の内容について検討調整し順位を附する。
(3) 前号による名簿に基づき、教育委員会は審議調整し、準要保護児童生徒の名簿を決定する。
第5条 第2条の委員の任期は会計年次1か年とし、欠員の補充はその残任期間とする。委員の重任はこれを妨げない。
第6条 第4条第1号の報告は毎年2月末日まで提出するものとする。ただし、中学の卒業該当生徒を除き、小学校新入児童については4月20日までに報告するものとする。
附則
1 この規程は、昭和35年2月1日より施行する。
2 第5条の規定にかかわらず昭和35年度の委員の任期は委嘱の日から昭和36年3月31日までとする。