○要保護及び準要保護児童・生徒認定に関する規則
昭和38年7月1日
教育委員会規則第14号
(趣旨)
第1条 要保護及び準要保護児童・生徒の認定は、この規則による。
(予定候補者名簿)
第2条 要保護及び準要保護児童・生徒の認定に当たり、教育長は大熊町立学校の小学校長及び中学校長(以下「各学校長」という。)にその資料として該当予定候補者名簿(以下「名簿」という。)を提出させるものとする。
2 教育長は、名簿の提出期日及び人員について各学校長に指示するものとする。
(名簿の審議)
第3条 名簿は、教育長が検討整備の上、大熊町民生委員協議会に提出し、その審議に付するものとする。
(認定)
第4条 大熊町教育委員会は、大熊町民生委員協議会の審議の結果に基づいて当該年度の要保護及び準要保護児童・生徒を認定するものとする。
(委任)
第5条 この規則の実施に当たり必要な事項は、教育長が別に定めることができる。
附則
1 この規則は、昭和38年7月13日から施行する。
2 この規則の施行と同時に大熊町教育委員会規程(昭和35年大熊町教育委員会規程第5号)は、廃止する。
附則(昭和41年6月28日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。