○要保護及び準要保護児童生徒認定に関する規則
昭和38年7月1日
教育委員会規則第14号
第1条 要保護及び準要保護児童生徒の認定は、この規則による。
第2条 要保護及び準要保護児童生徒の認定に当たり、教育長は各小、中学校長にその資料として該当予定候補者名簿を提出せしめるものとする。
2 教育長は、該当予定候補者名簿の提出期日及び人員について各学校長に指示するものとする。
第3条 前条による名簿は教育長が検討整備のうえ、大熊町民生委員協議会に提出し、その審議に附するものとする。
第4条 大熊町教育委員会は、大熊町民生委員協議会の審議の結果に基づいて当該年度の要保護及び準要保護児童生徒を認定するものとする。
第5条 本規則の実施に当たり必要な事項は教育長が別に定めることができる。
附則
1 この規則は、昭和38年7月13日から施行する。
2 この規則の施行と同時に大熊町教育委員会規程(昭和35年第5号)はこれを廃止する。
附則(昭和41年6月28日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。