○指定された学校の入学変更の基準及び手続等に関する内規

昭和44年10月1日

教育委員会規程第1号

第1条 この基準は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第8条に基づき指定された義務教育学校の指定の変更等に関する基準等を定めることを目的とする。

第2条 教育委員会から入学すべき学校を指定された保護者は、その指定を受けた学校に入学させなければならない。ただし、特別の事情のあるものは、申請により指定された学校を変更することができる。

第3条 前条ただし書の特別の事情とは次のものをいう。

(1) 当該児童生徒がその学校に就学することにより地理的に又は経済的に著しく負担となる場合

(2) 当該児童生徒がその学校に就学することにより精神的にあるいは身体的に著しく不利となる場合

(3) その他児童生徒又はその家庭に特殊の事情がある場合

第4条 入学の指定を受けた学校を変更しようとする者は、別紙様式「入学を指定された学校の変更申立書」を教育委員会に提出しなければならない。

第5条 教育委員会は変更申立書を受理したときは、実情を調査し承認の有無を保護者に通知し、直ちに既に入学の通知をした小学校又は中学校の校長に対しその旨を通知すると共に、新たに指定した小学校又は中学校の校長に対しても通知しなければならない。

この内規は、昭和44年10月1日から施行する。

(令和4年3月10日教育委員会訓令第2号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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指定された学校の入学変更の基準及び手続等に関する内規

昭和44年10月1日 教育委員会規程第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第3章 学校教育
沿革情報
昭和44年10月1日 教育委員会規程第1号
令和4年3月10日 教育委員会訓令第2号