○指定された学校の入学変更の基準及び手続等に関する内規
昭和44年10月1日
教育委員会規程第1号
(目的)
第1条 この内規は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第8条の規定に基づき、指定された大熊町立の義務教育学校の指定の変更等に関する基準等を定めることを目的とする。
(指定学校への入学)
第2条 大熊町教育委員会(以下「教育委員会」という。)から入学すべき学校を指定された保護者は、その指定を受けた学校に入学させなければならない。ただし、特別の事情のあるものは、申請により指定された学校を変更することができる。
(特別の事情)
第3条 前条ただし書の特別の事情とは、次の場合をいう。
(1) 当該児童・生徒がその学校に就学することにより地理的に又は経済的に著しく負担となる場合
(2) 当該児童・生徒がその学校に就学することにより精神的に又は身体的に著しく不利となる場合
(3) その他児童・生徒又はその家庭に特殊の事情がある場合
(指定学校の変更)
第4条 入学の指定を受けた学校を変更しようとする者は、入学を指定された学校の変更申立書(別記様式)を教育委員会に提出しなければならない。
(新たな指定校の通知
第5条 教育委員会は、前条の変更申立書を受理したときは、実情を調査し、承認の有無を保護者に通知し、直ちに既に入学の通知をした小学校又は中学校の校長に対しその旨を通知するとともに、新たに指定した小学校又は中学校の校長に対しても通知しなければならない。
附則
この内規は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月10日教育委員会訓令第2号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。