○大熊町立義務教育学校評議員設置要綱

平成14年3月7日

教育委員会要綱第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、大熊町立義務教育学校管理規則(昭和54年大熊町教育委員会規則第2号)第33条の2の規定に基づき、大熊町立義務教育学校に学校評議員(以下「評議員」という。)を設置する場合に必要な事項を定めるものとする。

(設置及び廃止)

第2条 校長は、評議員を設置する場合は、設置届(第1号様式)を大熊町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に届け出るものとする。また、既に設置している評議員を廃止する場合も同様とする。

(役割)

第3条 評議員は、校長の行う学校運営に関して、校長の求めに応じ、学校運営に関する事項について意見を述べるものとする。

(定数及び委嘱)

第4条 評議員の数は、各学校の実情に応じて2~5名とする。

2 評議員は、学識経験者及び大熊町民並びに学校設置地域住民とする。

3 評議員は、校長が推薦し推薦書(第2号様式)を教育委員会に提出する。

4 教育委員会は、校長から推薦のあった者に評議員を委嘱することが適当と認めるときには、委嘱状(第3号様式)を交付する。

(任期)

第5条 評議員の任期は、4月1日から翌年3月31日までの1年間とする。ただし、補充の評議員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 評議員は、再任することができる。

(会議)

第6条 校長は、必要に応じて自らが主宰して評議員の会議を開催することができる。この場合、補助員として当該学校の職員を参加させることができる。

2 校長は、前項の会議を開催したときは、その実施状況を報告書(第4号様式)により教育長に報告しなければならない。

(守秘義務)

第7条 評議員は、立場上知り得た秘密を漏らしてはならない。その立場を退いた後も同様とする。

(報償)

第8条 評議員には、年間20,000円の報償費を支給する。

2 任期が一年に満たない評議員には、前項の額を12で除し、その額に任期の月数を乗じた額を支給する。

(広報)

第9条 校長は、保護者や地域住民に対して評議員の活動状況を知らせ、理解が得られるよう広報に努める。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。

この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

(平成24年4月24日教育委員会要綱第1号)

この要綱は、平成24年5月1日から施行する。

(平成29年4月28日教育委員会告示第12号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和元年5月29日教育委員会告示第5号)

この告示は、公布の日から施行し、令和元年5月1日から適用する。

(令和4年3月10日教育委員会訓令第8号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年2月22日教育委員会告示第5号)

この要綱は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

大熊町立義務教育学校評議員設置要綱

平成14年3月7日 教育委員会要綱第1号

(令和5年2月22日施行)

体系情報
第11編 育/第3章 学校教育
沿革情報
平成14年3月7日 教育委員会要綱第1号
平成24年4月24日 教育委員会要綱第1号
平成29年4月28日 教育委員会告示第12号
令和元年5月29日 教育委員会告示第5号
令和4年3月10日 教育委員会訓令第8号
令和5年2月22日 教育委員会告示第5号