○大熊町招致外国青年就業規則

平成2年11月29日

教育委員会規則第5号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 職務(第2条)

第3章 勤務期間及びその終了(第3条―第5条)

第4章 給料その他の給付(第6条―第9条)

第5章 勤務時間、休日、休暇及び休職(第10条―第18条)

第6章 服務(第19条―第25条)

第7章 懲戒(第26条)

第8章 公務災害補償等(第27条・第28条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、外国青年招致事業により、大熊町(以下「町」という。)において、英語指導助手(外国人英語講師)による語学指導又は国際交流員による国際交流活動を行う外国青年の勤務条件を定めることを目的とする。

2 外国青年の勤務条件に関する事項でこの規則に定めないものについては、労働基準法(昭和22年法律第49号)その他の法令及び町の条例の定めるところによる。

第2章 職務

(外国青年の職務)

第2条 英語指導助手(外国人英語講師)は、大熊町教育委員会(以下「教育委員会」という。)又は学校において、教育長又は校長の指示を受け、次の各号に掲げる職務を行う。

(1) 中学校における外国語授業への協力・補助

(2) 幼稚園及び小学校における外国語活動の補助等、国際理解教育への協力・補助

(3) 外国語教材作成への協力・補助

(4) 小学校及び中学校における特別活動及び課外活動への協力・補助

(5) 町の国際交流関係事務の補助(外国語刊行物等の編集・翻訳・監修、国際経済交流事業を含む国際交流事業の企画・立案及び実施に当たっての協力・助言、外国からの訪問客の接遇、イベント等の際の通訳等)

(6) 町の職員及び地域住民に対する語学指導への協力

(7) 地域における国際交流活動への協力

(8) その他教育長又は校長が必要と認める職務

2 英語指導助手(外国人英語講師)は、教育長の指示に従って管下の学校を巡回し、又は特定の学校に駐在し、又は両者を組み合わせた方法で前項各号の職務を行う。

3 国際交流員は、次の各号に掲げる職務を行う。

(1) 町の国際交流関係事務の補助(外国語刊行物等の編集・翻訳・監修、国際経済交流事業を含む国際交流事業の企画・立案及び実施に当たっての協力・助言、外国からの訪問客の接遇、イベント等の際の通訳等)

(2) 町の職員及び地域住民に対する語学指導への協力

(3) 地域の民間交流団体の事業活動に対する助言及び参画

(4) 地域住民の異文化理解のための交流活動及び外国人住民の生活支援活動への協力

(5) その他教育長が必要と認める職務

第3章 勤務期間及びその終了

(勤務期間)

第3条 外国青年の勤務期間は、6箇月以上3箇年以下とする。ただし、特別な事情により教育委員会が必要と認めた場合は、更新することができる。

(退職)

第4条 外国青年が前条の期間の満了前に退職するときは、退職しようとする日の30日前までに教育委員会に申し出なければならない。

(解雇)

第5条 町は、外国青年に次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合は、当該外国青年を解雇することができる。

(1) 日本国憲法その他日本の法令又はこの規則に違反した場合

(2) 当該外国青年の担当する職務にふさわしくない行為があった場合

(3) 身体又は精神の障害により職務に堪えられないと認められる場合

(4) 勤務態度が不良で改善の見込みがないと認められる場合

(5) 勤務しない日が連続して60日(勤務しないことの理由が職務又は通勤による災害である場合並びに第13条第1項第1号及び第2号の休暇である場合においては、それぞれの理由による勤務しない期間及びそれぞれの期間の満了した後の30日間を除く。)を超えた場合

(6) 採用申請書に記載の事実が虚偽である場合

2 町は、前項の場合を除くほか、議会による予算が承認されず、又は予算が削減されたために外国青年に対して給料を支払うことができない場合は、30日前までに予告し、又は1月分の給料を支払って外国青年を解雇することができる。

3 外国青年が禁錮以上の刑に処せられたときは、当該外国青年は当然に解雇されたものとし、町は何らの給付を行わない。

第4章 給料その他の給付

(給料及びその計算)

第6条 外国青年の給料は、月額40万円(所得税、住民税及び社会保険料を含む。)とする。この場合において、所得税又は住民税を控除した後の給料の額が30万円を下回ることとなるときは、その額が30万円を下回らないよう給料月額に所要の調整を加えるものとする。ただし、年齢35歳未満の者の給料については、別表に定める額を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、所得税について年末調整が行われる場合は、12月支給の給料は、年末調整済後の現実の支給額が30万円となるように定めるものとする。ただし、年齢35歳未満の者の支給額については、別に定めるものとする。

3 給料の支給日は毎月21日とし、その日が勤務を要しない日又は休日に当たるときはこれらの日の前日とする。

4 外国青年の勤務が月の中途から開始し、又は月の中途で終了したときは、当該月に係る給料の額は、その支給対象となる期間の現日数から第10条第2項及び第3項に規定する勤務を要しない日の日数を差し引いた日数を基礎として日割計算により算出する。

5 給料の時間割の計算に当たっては、給料の月額に12を乗じ、その額を第10条第1項で規定する1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額を1時間当たりの額とする。

(給料の減額)

第7条 外国青年が勤務を要する時間に勤務しなかった場合は、この規則に別の定めがあるときを除き、当該勤務しなかった1時間につき前条第5項の規定により計算した1時間当たりの額を同条第1項の給料から減額して支給するものとし、当該勤務しなかった時間の属する月の給料からこれを減額できなかったときは、翌月の給料からこれを減額するものとする。

2 前項の勤務しなかった時間の計算に当たっては、当該勤務しなかった時間の属する月における全ての勤務しなかった時間を合計して行うものとし、1時間未満の端数については、30分未満を切り捨て、30分以上は1時間とする。

(住居手当)

第8条 外国青年が自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受ける場合は、家賃実費及び借り受ける際に必要な初期費用を支給する。

(旅費)

第9条 外国青年が職務を行うために旅行したときは、一般職に属する職員の例により、旅費を支給する。

2 町は、別に定めるところにより、外国青年の赴任及び帰国のための旅費を支給する。ただし、帰国のための旅費の支給は、当該外国青年が第3条の勤務期間を満了し、その満了後1月以内に帰国のために日本を出発した場合に限る。

3 前項の規定にかかわらず、本人の責めによらない理由により勤務期間満了前に帰国する場合で、特に教育長がやむを得ないと認めたときは、帰国のための旅費を支給することができる。

第5章 勤務時間、休日、休暇及び休職

(勤務時間)

第10条 外国青年の勤務時間は、休憩時間を除き、1日について7時間45分、1週間について38時間45分とする。

2 外国青年の勤務時間の割振りは、月曜日から金曜日までの毎日午前8時30分から午後5時15分までとし、土曜日及び日曜日は勤務を要しない日とする。ただし、月曜日から金曜日の毎日午後0時から午後1時までは休憩時間とし、この時間は、外国青年が自由に使用できるものとする。

3 前項の規定にかかわらず、所属長は、外国青年に対し、土曜日又は日曜日に勤務することを指示できる。この場合は、その週を含めて4週間以内に代休を与えることとし、当該4週間を平均して1週間につき38時間45分を超える勤務をさせないものとする。

4 第2項の規定にかかわらず、所属長は、外国青年に対し、その勤務時間又は休憩時間の変更を指示することができる。この場合においても、1日につき7時間45分を超える勤務をさせないものとする。

(休日)

第11条 次の各号に掲げる日を休日とする。

(1) 国民の祝日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に定める休日をいう。)

(2) 年末年始(12月29日から翌年1月3日までの期間をいう。前号の休日を除く。)

2 町は、前項の規定にかかわらず、あらかじめ振り替える休日を指定した上で、同項の休日に勤務を命ずることができる。

3 休日は、有給とする。

(有給休暇)

第12条 外国青年は所属長の承認を得て、第3条に定める勤務期間中分割又は連続した20日間の有給休暇を取得することができる。この有給休暇は、時間単位で取得することも差し支えない。

2 外国青年は、前項の有給休暇の取得に当たっては、原則として3日前までに、3日以上連続した休暇を取得するときは1月前までにそれぞれ所属長に申し出て、承認を得なければならない。

3 外国青年が、第3条の勤務期間満了後、町と再契約する場合には、20日間を限度として年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)を、次の契約期間に繰り越すことができる。

(特別休暇)

第13条 外国青年は、次の各号に定める期間の特別休暇を取得することができる。

(1) 病気又は負傷のため勤務できないと認められる病気休暇の期間

(2) 父母又は配偶者が死亡の場合において、勤務を要しない日及び休日を含む連続した忌引として14日

(3) 不可抗力の災害により自己の住居が損壊した場合、被害の程度に応じて町が必要と認める期間

(4) 交通機関の事故等による交通途絶の場合、当該交通途絶が解消するまでの期間

(5) 本人が結婚する場合、連続する5日の範囲内の期間

2 前項第1号の病気休暇は、それが連続する場合は20日(勤務を要しない日及び休日を含む。)を限度とする。この場合において、病気休暇中の者が一時出勤し、それに引き続く勤務が連続して1週間(勤務を要しない日及び休日を含む。)に満たないときは、その勤務の前後の休暇は連続するものとみなす。

3 第1項の特別休暇は、有給とする。

(女性の特別休暇)

第14条 女性である外国青年は、次の各号に定める特別休暇を取得することができる。

(1) 産前休暇 6週間(多胎妊娠の場合にあっては14週間)以内に出産する予定の女性に限る。

(2) 産後休暇 産後8週間を経過しない女性に限る。

(3) 育児時間 生後満1年に達しない子供を育てる女性については、1日2回それぞれ30分以内のその子供を育てるために必要な時間に限る。

(4) 生理休暇 生理日の就業が著しく困難な女性の生理日に限る。

(5) 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する者が、その子の看護をするため勤務しないことが相当であると認められる場合 5日の範囲内の期間

2 前項の特別休暇は、無給とする。

(休職)

第15条 前条第1項第1号及び第2号に規定する場合を除くほか、外国青年が病気(第17条第1項の疾病を除く。)、負傷その他のやむを得ない事由により勤務できない日が連続して20日(勤務を要しない日及び休日を含む。次項の日数において同じ。)を超える場合においては、町は、当該外国青年の申請により必要と認めるときは、これを休職させることができる。

2 前項の場合において、その休職の期間中の給料の支給は、次の各号に定めるところによる。

(1) 勤務できない事由が職務による負傷又は疾病である場合は、そ休職期間中、給料から公務災害補償等によって得られる給付を差し引いた全額を支給する。

(2) 勤務のできない事由が前号に定めるもの以外の場合は、その休職の期間が当該休職に先行する勤務できない日の初日から起算して30日に達するまでは給料の全額を支給し、30日を超え、60日に達するまでは給料の半額を支給し、60日を超えるときは給料を支給しない。

(起訴休職)

第16条 外国青年が刑事事件に関し起訴されたときは、町は当該外国青年を休職させることができる。

2 前項の場合において、その休職の期間中は、給料の6割を支給する。

(勤務禁止)

第17条 外国青年が、次の各号に掲げる感染性の疾病その他の疾病にかかったときは、町は当該外国青年を勤務させないものとする。

(1) 病毒伝ぱのおそれのある感染性の疾病にかかって、感染予防の措置をしていない者

(2) 精神障害のために、現に自身を傷つけ、又は他人に害を及ぼすおそれのある者

(3) 心臓、腎臓、肺等の疾病で、労働のため病勢が著しく増悪するおそれのあるものにかかった者

(4) 前3号に準ずる疾病で厚生労働大臣が定めるものにかかった者

2 前項の場合において、その勤務しない期間中の給料の支給については、第15条第2項の規定を準用する。

(休暇及び休職の手続)

第18条 第12条第1項及び第13条第1項の休暇を取得する場合は、予定日数をあらかじめ所属長に届け出て、承認を得なければならない。やむを得ない事由によりあらかじめ届け出ることができない場合は、その事由が止んだ後、速やかに届け出て、承認を得なければならない。

2 病気又は負傷のため連続して3日を超える休暇を取得する場合及び休職の申請をする場合は、医師の診断書を町に提出しなければならない。この場合において、町は、必要と認めるときは、その指定する医師の診断を受けさせることがある。

3 第15条第1項による休職及び前条第1項の規定による勤務禁止の原因となる事実が生じた場合は、当該外国青年は速やかにその事実を所属長に届け出なければならない。

第6章 服務

(服務命令に従う義務)

第19条 外国青年は、その職務を遂行するに当たって、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。

(職務専念義務)

第20条 外国青年は、この規則に特別の定めがある場合を除くほか、その勤務時間及び職務上の注意力の全てをその職責遂行のために用いなければならない。

(信用失墜行為の禁止)

第21条 外国青年は、外国青年招致事業の信用を傷つけるような行為をしてはならない。

(守秘義務)

第22条 外国青年は、職務を遂行するに当たって、知り得た秘密を漏らしてはならない。退職した後もまた同様とする。

(営利企業等の従事制限)

第23条 外国青年は、所属長の許可を受けなければ、いかなる組織の役員となり、若しくは町以外の者に雇用され、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。

(宗教活動等の制限)

第24条 外国青年は、その勤務に関して、宗教活動又は政治活動を行ってはならない。

(自動車運転の制限)

第25条 外国青年は、通勤のためにする場合を除き、所属長の許可を受けずにその勤務のために自動車を運転してはならない。

第7章 懲戒

(懲戒処分)

第26条 町は、外国青年に次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合は、当該外国青年に対し停職、減給又は戒告の処分をすることができる。

(1) 日本国憲法その他日本の法令又はこの規則に違反した場合

(2) 当該外国青年の担当する職務にふさわしくない行為があった場合

(3) 勤務態度が不良と認められる場合

2 前項の各処分の意義及び効果は、次の各号に定めるところによる。

(1) 停職 7日以内の期間を定めて勤務を禁止するものとし、その間の給料は支払わない。

(2) 減給 1回につき平均賃金の2分の1を減給し、当該行為を戒める。ただし、1月以内に2回以上減給する場合においても、その総額は3万円を上回らないものとする。

(3) 戒告 書面により当該行為を戒める。

第8章 公務災害補償等

(公務災害補償)

第27条 町は、外国青年が職務による災害(負傷、疾病、障害等又は死亡をいう。以下同じ。)又は通勤による災害を受けた場合は、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)又は市町村議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和54年福島県市町村総合事務組合条例第16号)の定めるところにより、これらの災害に対する補償を行う。

(公務外の災害)

第28条 町は、損害保険契約の締結により、外国青年が職務による災害又は通勤による災害以外の災害を受けた場合における損害補償について配慮するものとする。

この規則は、平成2年12月1日から施行する。

(平成3年6月28日教委規則第1号)

この規則は、平成3年7月1日から施行する。

(平成5年6月28日教委規則第1号)

この規則は、平成5年7月1日から施行する。

(平成8年9月26日教委規則第1号)

この規則は、平成8年10月1日から施行する。

(平成9年9月26日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成11年8月27日教委規則第3号)

この規則は、平成11年9月1日から施行する。

(平成22年7月30日教育委員会規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成25年5月28日教育委員会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第6条関係)

外国青年の給料

年齢別

給料月額

短大卒及び大学卒又は教員免許の有る者

高校卒又は教員免許のない者

22歳未満

320,000円

270,000円

22歳以上30歳未満

340,000円


30歳以上35歳未満

360,000円


所得税又は住民税を控除した後の給料の月額に所要の調整を加える場合

300,000円を下回ることとなるとき。

200,000円を下回ることとなるとき。

大熊町招致外国青年就業規則

平成2年11月29日 教育委員会規則第5号

(平成25年5月28日施行)

体系情報
第11編 育/第2章 教育関係職員
沿革情報
平成2年11月29日 教育委員会規則第5号
平成3年6月28日 教育委員会規則第1号
平成5年6月28日 教育委員会規則第1号
平成8年9月26日 教育委員会規則第1号
平成9年9月26日 教育委員会規則第3号
平成11年8月27日 教育委員会規則第3号
平成22年7月30日 教育委員会規則第5号
平成25年5月28日 教育委員会規則第1号