○大熊町立義務教育学校学校医等の報酬額及び費用弁償支給条例

昭和39年3月28日

条例第11号

(趣旨)

第1条 本町立義務教育学校の学校医、歯科医、薬剤師並びにその他の医師には、この条例の定めるところにより報酬又は謝礼及び費用弁償として旅費を支給する。

(報酬額)

第2条 報酬額は、別表第1のとおりとする。ただし年額報酬の支給については、就任又は退職の際は、在任月数に応じ月額をもって支給する。

(旅費額)

第3条 旅費額は、別表第2のとおりとする。

(補則)

第4条 この条例に定めるもののほか、旅費の支給については町職員について定めてある規定の例による。

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和45年3月23日条例第10号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和48年3月23日条例第12号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年6月18日条例第33号)

この条例は、昭和48年7月1日から施行する。

(昭和48年10月1日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年3月22日条例第18号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年9月30日条例第38号)

1 この条例は、昭和49年10月1日から施行する。

2 この条例による改正後の旅費額の規定は、この条例施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。

(昭和50年3月22日条例第12号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和53年3月22日条例第5号)

1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の旅費額の規定は、この条例の施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。

(昭和55年3月21日条例第3号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年3月20日条例第8号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(平成元年3月24日条例第10号)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の旅費額の規定は、この条例の施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。

(平成2年9月28日条例第13号)

1 この条例は、平成2年10月1日から施行する。

2 この条例による改正後の旅費額の規定は、この条例の施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成10年3月16日条例第7号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成13年12月25日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(令和4年3月17日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

学校名

学校医

歯科医

薬剤師

その他の医師

大熊町立義務教育学校

年額

100,000円

年額

100,000円

年額

40,000円

年額

100,000円

別表第2(第3条関係)

区分

旅費額

鉄道賃

車賃

(1キロメートルにつき)

日当

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

甲地方

乙地方

校医

歯科医

薬剤師

その他の医師

職員等の旅費に関する条例第14条に規定する運賃

37円

2,600円

13,100円

11,800円

2,600円

大熊町立義務教育学校学校医等の報酬額及び費用弁償支給条例

昭和39年3月28日 条例第11号

(令和4年3月17日施行)

体系情報
第11編 育/第2章 教育関係職員
沿革情報
昭和39年3月28日 条例第11号
昭和45年3月23日 条例第10号
昭和48年3月23日 条例第12号
昭和48年6月18日 条例第33号
昭和48年10月1日 条例第37号
昭和49年3月22日 条例第18号
昭和49年9月30日 条例第38号
昭和50年3月22日 条例第12号
昭和53年3月22日 条例第5号
昭和55年3月21日 条例第3号
昭和56年3月20日 条例第8号
平成元年3月24日 条例第10号
平成2年9月28日 条例第13号
平成10年3月16日 条例第7号
平成13年12月25日 条例第35号
令和4年3月17日 条例第7号