○大熊町立義務教育学校学校医等の報酬額及び費用弁償支給条例
昭和39年3月28日
条例第11号
(趣旨)
第1条 本町立義務教育学校の学校医、歯科医及び薬剤師並びにその他の医師には、この条例の定めるところにより、報酬及び費用弁償として旅費を支給する。
(報酬額)
第2条 報酬額は、別表第1のとおりとする。ただし、年額報酬の支給については、就任又は退職の際は、在任月数に応じ月額をもって支給する。
(旅費額)
第3条 旅費額は、別表第2のとおりとする。
(補則)
第4条 この条例に定めるもののほか、旅費の支給については、町職員の規定の例による。
附則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和45年3月23日条例第10号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和48年3月23日条例第12号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和48年6月18日条例第33号)
この条例は、昭和48年7月1日から施行する。
附則(昭和48年10月1日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和49年3月22日条例第18号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和49年9月30日条例第38号)
1 この条例は、昭和49年10月1日から施行する。
2 この条例による改正後の旅費額の規定は、この条例施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。
附則(昭和50年3月22日条例第12号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和53年3月22日条例第5号)
1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の旅費額の規定は、この条例の施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。
附則(昭和55年3月21日条例第3号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年3月20日条例第8号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月24日条例第10号)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の旅費額の規定は、この条例の施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。
附則(平成2年9月28日条例第13号)
1 この条例は、平成2年10月1日から施行する。
2 この条例による改正後の旅費額の規定は、この条例の施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成10年3月16日条例第7号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成13年12月25日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附則(令和4年3月17日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
学校名 | 学校医 | 歯科医 | 薬剤師 | その他の医師 |
大熊町立義務教育学校 | 年額 100,000円 | 年額 100,000円 | 年額 40,000円 | 年額 100,000円 |
別表第2(第3条関係)
区分 | 旅費額 | |||||
鉄道賃 | 車賃 (1キロメートルにつき) | 日当 (1日につき) | 宿泊料 (1夜につき) | 食卓料 (1夜につき) | ||
甲地方 | 乙地方 | |||||
学校医 歯科医 薬剤師 その他の医師 | 37円 | 2,600円 | 13,100円 | 11,800円 | 2,600円 |