○学校用務員等の服務及び勤務に関する規程

昭和42年6月24日

教育委員会規程第2号

第1条 学校用務員等(町費の学校職員及び用務員並びに給食員)の服務及び勤務については、町条例の定めるほかはこの規程の定めるところによる。

第2条 学校用務員等は、学校教育の特殊性を理解し、善良な奉仕者として良心的に勤務しなければならない。

第3条 第1条に規定する学校用務員等の服務及び勤務については次のとおりとする。

(1) 学校用務員等の服務及び勤務については、学校長がこれを管理し指揮監督する。

(2) 学校用務員等は、その学校の信用を失墜させ、又は学校の不名誉となるような行為をしてはならない。

(3) 学校用務員等は職務上知り得た秘密を他にもらしてはならない。退職した後も同様とする。

(4) 学校用務員等は、勤務時間中、学校長の許可なくして、みだりに職場を離れてはならない。

(5) 学校用務員等が任地を離れるときは、教職員の例による。

第4条 学校用務員等の欠勤、遅参、早退、外出及び休暇等については町職員の例による。

第5条 学校用務員等の任務は教職員の本来の職務を除いた事項のうち、学校長の定めた職務を遂行する。職務の内容は学校長が別に定める。

第6条 給食員は食品の調理、配分、洗滌、消毒及び給食用器具の整理、保管並びに給食日誌、給食状況調等記入に関する職務に従事し、勤務については学校長の指示に従う。

第7条 学校用務員等の勤務時間は次のとおりとする。

(1) 小学校用務員

月曜日から金曜日まで

午前8時から午後4時45分まで

(2) 中学校用務員

月曜日から金曜日まで

午前8時から午後4時45分まで

(3) 小中学校給食員

月曜日から金曜日まで

午前8時から午後4時45分まで

2 前項の勤務時間の途中におかれる所定の休憩時間及び休息時間の割り振りは、校長の定めるところによる。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成2年3月2日教委規程第1号)

この規程は、平成2年4月1日から施行する。

(平成7年4月26日教委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の学校用務員等の服務及び勤務に関する規程の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(平成14年12月2日教委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

学校用務員等の服務及び勤務に関する規程

昭和42年6月24日 教育委員会規程第2号

(平成14年12月2日施行)

体系情報
第11編 育/第2章 教育関係職員
沿革情報
昭和42年6月24日 教育委員会規程第2号
平成2年3月2日 教育委員会規程第1号
平成7年4月26日 教育委員会規程第1号
平成14年12月2日 教育委員会規程第1号