○学校用務員等の服務及び勤務に関する規程

昭和42年6月24日

教育委員会規程第2号

(趣旨)

第1条 学校用務員等(町費の学校職員及び用務員並びに給食員をいう。以下同じ。)の服務及び勤務については、条例に定めるほか、この規程の定めるところによる。

(勤務の基本原則)

第2条 学校用務員等は、学校教育の特殊性を理解し、善良な奉仕者として良心的に勤務しなければならない。

(服務及び勤務)

第3条 第1条に規定する学校用務員等の服務及び勤務については、次のとおりとする。

(1) 学校用務員等の服務及び勤務については、学校長がこれを管理し、指揮監督する。

(2) 学校用務員等は、その学校の信用を失墜させ、又は学校の不名誉となるような行為をしてはならない。

(3) 学校用務員等は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。退職した後も同様とする。

(4) 学校用務員等は、勤務時間中、学校長の許可なくして、みだりに職場を離れてはならない。

(5) 学校用務員等が任地を離れるときは、教職員の例による。

(欠勤・遅参等)

第4条 学校用務員等の欠勤、遅参、早退、外出及び休暇等については、町職員の例による。

(任務)

第5条 学校用務員等の任務は、教職員の本来の職務を除いた事項のうち、学校長の定めた職務を遂行する。職務の内容は、学校長が別に定める。

(給食員)

第6条 学校用務員等のうち給食員は、食品の調理、配分、洗浄、消毒及び給食用器具の整理、保管並びに給食日誌、給食状況調等記入に関する職務に従事し、勤務については学校長の指示に従う。

(勤務時間)

第7条 学校用務員等の勤務時間は、月曜日から金曜日までにおいて午前8時から午後4時45分までとする。

2 前項の勤務時間の途中におかれる所定の休憩時間の割振りは、校長の定めるところによる。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成2年3月2日教委規程第1号)

この規程は、平成2年4月1日から施行する。

(平成7年4月26日教委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の学校用務員等の服務及び勤務に関する規程の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(平成14年12月2日教委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

学校用務員等の服務及び勤務に関する規程

昭和42年6月24日 教育委員会規程第2号

(平成14年12月2日施行)

体系情報
第11編 育/第2章 教育関係職員
沿革情報
昭和42年6月24日 教育委員会規程第2号
平成2年3月2日 教育委員会規程第1号
平成7年4月26日 教育委員会規程第1号
平成14年12月2日 教育委員会規程第1号