○大熊町公立学校職員の勤務時間に関する規程
昭和41年5月15日
教育委員会規程第1号
(勤務時間変更の申請及び承認)
第1条 校長が勤務時間の繰上げ又は繰下げの必要があるときは、所定の様式により教育長に申請し、承認を受けるものとする。
(休憩時間の届出)
第2条 校長が休憩時間を定め、又は変更するときは、所定の様式により教育長に届け出なければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和41年5月1日から適用する。
附則(平成18年12月21日教委規程第2号)
この規程は、平成19年1月1日から施行する。