○大熊町公立学校職員の勤務時間に関する規程

昭和41年5月15日

教育委員会規程第1号

(勤務時間変更の申請及び承認)

第1条 校長が勤務時間の繰上げ又は繰下げの必要があるときは、所定の様式により教育長に申請し、承認を受けるものとする。

(休憩時間の届出)

第2条 校長が休憩時間を定め、又は変更するときは、所定の様式により教育長に届け出なければならない。

この規程は、公布の日から施行し、昭和41年5月1日から適用する。

(平成18年12月21日教委規程第2号)

この規程は、平成19年1月1日から施行する。

大熊町公立学校職員の勤務時間に関する規程

昭和41年5月15日 教育委員会規程第1号

(平成19年1月1日施行)

体系情報
第11編 育/第2章 教育関係職員
沿革情報
昭和41年5月15日 教育委員会規程第1号
平成18年12月21日 教育委員会規程第2号