○大熊町公立学校職員の勤務時間に関する規則
昭和41年5月15日
教育委員会規則第1号
(勤務時間)
第1条 大熊町立学校職員(以下「職員」という。)の勤務時間は、月曜日から金曜日までにおいて午前8時から午後4時45分までとする。
(休憩時間)
第2条 職員の勤務時間の途中における所定の休憩時間は、校長の定めるところによる。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和41年5月1日から適用する。
2 大熊町立学校職員の勤務時間に関する規程(昭和33年大熊町教育委員会規程第5号)は、廃止する。
附則(平成2年3月2日教委規則第3号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成14年12月2日教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年12月21日教委規則第4号)
この規則は、平成19年1月1日から施行する。