○大熊町公立学校職員の勤務時間に関する規則

昭和41年5月15日

教育委員会規則第1号

(勤務時間)

第1条 大熊町立学校職員の勤務時間は、次のとおりとする。

(1) 月曜日から金曜日までは午前8時から午後4時45分まで

(休憩時間)

第2条 職員の勤務時間の途中における所定の休憩時間は、校長の定めるところによる。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和41年5月1日から適用する。

2 大熊町立学校職員の勤務時間に関する規程(昭和33年6月27日大熊町教育委員会規程第5号)は廃止する。

(平成2年3月2日教委規則第3号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成14年12月2日教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年12月21日教委規則第4号)

この規則は、平成19年1月1日から施行する。

大熊町公立学校職員の勤務時間に関する規則

昭和41年5月15日 教育委員会規則第1号

(平成19年1月1日施行)

体系情報
第11編 育/第2章 教育関係職員
沿革情報
昭和41年5月15日 教育委員会規則第1号
平成2年3月2日 教育委員会規則第3号
平成14年12月2日 教育委員会規則第8号
平成18年12月21日 教育委員会規則第4号