○大熊町教育委員会指導主事の設置に関する規則
平成22年3月23日
教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第18条第2項の規定により設置する指導主事に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 本町における学校教育の充実を図るため、教育委員会事務局に指導主事を置く。
(職務)
第3条 指導主事は上司の命を受け、大熊町立の幼稚園、小学校及び中学校(以下、「学校」)における教育課程、学習指導その他学校教育の実務に関する専門的事項の指導に関する事務に従事する。
2 指導主事は非常勤とし、大熊町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の指示により学校教育の実務に従事するものとする。
(定数)
第4条 指導主事の定数は、1人とする。
(任命)
第5条 指導主事は、教育に関し識見を有し、かつ、学校における教育課程、学習指導その他学校教育に関する専門事項について、教養と経験を有すると認められる福島県内公立小・中学校退職教員の内から教育委員会が任命する。
(任期)
第6条 指導主事の任期は、4月1日から翌年3月31日までの1年間とする。
2 指導主事は、再任することができる。
(勤務)
第7条 指導主事の勤務は、1日7時間45分、週4日とする。
2 勤務の開始時刻及び終了時刻は、教育委員会職員と同じとする。
(給与等)
第8条 指導主事には、給与等として月額20万円を支給する。
(その他必要な事項)
第9条 この規則に定めるもののほか、指導主事の職務内容その他必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月26日教育委員会規則第8号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。