○大熊町教育委員会の共催・後援等の承認要項

平成19年4月23日

教育委員会要項第1号

(目的)

第1条 この要項は、大熊町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が他の公共機関及び各種団体等の主催する事業を共催し、又は後援する場合の基準を定めることを目的とする。

(事業の区分)

第2条 教育委員会が各種事業に関与する場合の事業の区分は、次のとおりとする。

(1) 教育委員会が主体的に計画し、実施するもの

(2) 共催 教育委員会共催負担金を支出する事業のほか、これに準ずるもので教育委員会が他と共同で管理運営等を行う必要があると認める事業

(3) 後援 各種団体等が主催する教育、スポーツ、文化、生涯学習に関する事業で、教育委員会が補助金を交付する事業及び次条に定める承認基準に適合すると認められる事業又はこれに準ずるもので大熊町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が必要と認める事業

(承認基準)

第3条 承認の基準は、事業を実施することにより、本町の教育、スポーツ、文化の向上及び生涯学習の推進に寄与することが大であり、次に掲げる要件を満たすものとする。

(1) 主催者は、国・地方公共団体等の公共的団体及び教育委員会に関連する団体等であること。

(2) 各種団体にあっては、次に掲げる実態を有するものであること。

 規約、会則等を有すること。

 代表者及び所在地が明らかであること。

 会計経理が明確であること。

 会員名簿を有すること。

 一定の活動実績又はその見込みがあること。

(3) 事業の参加対象が限られた者のみではないこと。ただし、内容が特に優れ、本町の教育、スポーツ、文化の向上及び生涯学習の推進に寄与するところが著しいと認められる事業については、この限りでない。

(4) 事業開催の場所(会場)は、保健衛生及び災害防止に関する措置が講じられていること。

2 教育委員会は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する事業は、承認しないものとする。

(1) 専ら営利を目的とするもの

(2) 特定政党の政治活動に関するもの

(3) 特定の宗教活動に関するもの

(4) 公共の福祉に反するもの

(5) その他法令、規則等に違反するもの

(申請及び承認の事務)

第4条 事業を主催する機関・団体等(以下「申請者」という。)が、教育委員会の共催又は後援の承認を受けようとする場合は、開催期日の1箇月前までに教育長に、次に掲げる事項を記載した共催・後援申請書(様式第1号)を提出するものとする。ただし、大熊町文化振興基金助成事業として承認された事業については、この限りでない。

(1) 事業の名称

(2) 目的又は趣旨

(3) 主催者名

(4) 開催期日

(5) 開催場所(会場)

(6) 参加対象者及び人員

(7) 内容及び開催方法

(8) 教育委員会以外の共催者、後援者等の名称

2 前項の申請書には、必要に応じ、主催者の経歴、役職員名簿、会員名簿、団体の規約、開催要項案、事業予算書、従来の実績又は経過、前年度の資料等を添付するものとする。

3 教育委員会は、前条の承認基準に基づいて申請内容を大熊町教育委員会の共催・後援等の承認審査票(様式第2号)により審査し、申請者に承認の諾否を様式第3号により通知するものとする。

4 前項の承認通知には、次の条件を付記する。

(1) 使用名義は「大熊町教育委員会」とし、共催又は後援である旨を開催要項等に明記すること。

(2) 事業開催に当たり申請内容を承認を得ないで変更しないこと。違反が認められた場合は、承認を取り消すことがある。

(3) 申請書に記載した事項に変更をせざるを得ない事由が生じたときは、速やかに届け出て、改めて承認を得ること。

(4) 使用した名義の印刷物等については、使用前に教育委員会に1部提出すること。

5 共催・後援の承認を受けた者は、事業終了後、共催・後援報告書(様式第4号)を教育長に提出しなければならない。

(施行期日)

1 この要項は、平成19年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要項の施行日の前日までに共催・後援等の承認要項に基づき共催・後援等の承認を受けている事業については、なお従前の例による。

(令和4年7月28日教育委員会訓令第16号)

この訓令は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

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大熊町教育委員会の共催・後援等の承認要項

平成19年4月23日 教育委員会要項第1号

(令和4年7月28日施行)