○大熊町教育財産管理規則

昭和37年3月12日

教育委員会規則第13号

(この規則の目的)

第1条 この規則は、大熊町の教育財産(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第21条第2号に規定する財産をいう。以下同じ。)の管理に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(教育財産の所属)

第2条 教育財産は、当該教育財産にかかる事務又は事業を所掌する箇所に所属させる。ただし当該教育財産にかかる事務又は事業が2以上の箇所の所掌にかかる事務又は事業にわたるときは教育長がその所属を定める。

(管理に関する事務)

第3条 教育財産の管理に関する事務は、当該教育財産の所属する箇所の長(以下「財産管理者」という。)に処理させるものとする。

(教育財産の管理)

第4条 財産管理者は常にその管理する教育財産についてその現況をは握し、次の各号に掲げる事項に注意しなければならない。

(1) 教育財産の維持、保存及び使用の適否

(2) 使用料等の適否

(3) 土地の境界

(4) 教育財産の増減とその証拠書類の符合

(5) その他教育財産の保全に必要な事項

第5条 財産管理者は、教育財産管理上疑義にわたるときは教育委員会に諮ることができる。

第6条 財産管理者は教育財産の管理上必要あるときは、教育財産管理細則を設けることができる。

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

(平成27年3月26日教育委員会規則第7号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

大熊町教育財産管理規則

昭和37年3月12日 教育委員会規則第13号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和37年3月12日 教育委員会規則第13号
平成27年3月26日 教育委員会規則第7号