○大熊町教育財産管理規則
昭和37年3月12日
教育委員会規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、大熊町の教育財産(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第21条第2号に規定する財産をいう。以下同じ。)の管理に関して必要な事項を定めるものとする。
(教育財産の所属)
第2条 教育財産は、当該教育財産に係る事務又は事業を所掌する箇所に所属させる。ただし、当該教育財産に係る事務又は事業が2以上の箇所の所掌に係る事務又は事業にわたるときは、教育長がその所属を定める。
(管理に関する事務)
第3条 教育財産の管理に関する事務は、当該教育財産の所属する箇所の長(以下「財産管理者」という。)に処理させるものとする。
(教育財産の管理)
第4条 財産管理者は、常にその管理する教育財産についてその現況を把握し、次の各号に掲げる事項に注意しなければならない。
(1) 教育財産の維持、保存及び使用の適否
(2) 使用料等の適否
(3) 土地の境界
(4) 教育財産の増減とその証拠書類の符合
(5) その他教育財産の保全に必要な事項
第5条 財産管理者は、教育財産管理上疑義があるときは、大熊町教育委員会に諮ることができる。
第6条 財産管理者は、教育財産の管理上必要あるときは、教育財産管理細則を設けることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。
附則(平成27年3月26日教育委員会規則第7号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。