○大熊町教育委員会課長専決規程

平成15年4月1日

教育委員会規程第2号

(目的)

第1条 この規程は、教育長に委任された事務、その他教育長の権限に属する事務で別に定めのあるものを除き、課長(館長、所長を含む。)の専決について定めることを目的とする。

(課長の専決事項)

第2条 課長の専決することのできる事項は、次のとおりとする。

(1) 所属職員の遅参早退に関すること。

(2) 所属職員の旅行命令(県内)に関すること。

(3) 所属職員の時間外勤務、休日勤務及び特殊勤務命令に関すること。

(4) 所属職員の分掌事務の決定に関すること。

(5) 立入検査等に従事する職員の任免に関すること。

(6) 軽易又は定例的な許可、認可、証明、調査、照会、回答、報告、通知、届出及び検査、試験、認定、進達並びに公簿の整理に関すること。

(7) 国又は県に対する軽易な意見、協力の要請、要望の提出等並びに申請書、報告書、精算書等の提出及び進達に関すること。

(8) 許可証、登録証、通知書等の交付及び返還された許可証等の受理に関すること。

(9) 条例又は規則等に基づく施設使用の承認、許可、取消、変更、制限に関すること。

(10) 証明書、謄本及び抄本の交付並びに公簿の閲覧に関すること。

(11) 軽易な研修会、講習会、講演会、指導会等の開催に関すること。

(12) 台帳、帳簿、名簿、地図、図面、簿冊、計画書等の記録、保管及び縦覧に関すること。

(13) 文書の督促、返戻及び訂正に関すること。

(14) 保管文書の保存、廃棄に関すること。

(15) 刊行物、行政資料、統計資料の編集、発行、収集及び配布に関すること。

(16) 施設の維持管理に必要な措置に関すること。

(17) その所管に属する物品の貸出に関すること。

(18) その他主管に属する軽易と認められる事項に関すること。

(専決の制限)

第3条 前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項については、教育長の決裁を受けなければならない。

(1) 事案が重要であると認められるとき、又は将来重要な事案に関係すると予想されるとき。

(2) 紛争があるとき、又は将来その原因になると予想されるとき。

(3) 異例に属し、又は先例となるおそれがあるとき。

(4) 特に上司から指示があったとき。

(5) 法令その他規定の解釈上疑義があるとき。

(6) その他上司において事案を了知しておく必要があるとき。

(報告)

第4条 課長は、専決処理した事項についてその内容が重要であると認められるものについては、速やかに文書又は口頭をもって教育長に報告しなければならない。

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

大熊町教育委員会課長専決規程

平成15年4月1日 教育委員会規程第2号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成15年4月1日 教育委員会規程第2号