○教育長専決規程
昭和31年10月1日
教育委員会規程第3号
(教育長の専決)
第1条 次に掲げる事項は、大熊町教育委員会名をもって教育長に専決処理させる。
(1) 大熊町教育委員会事務局(以下「事務局」という。)及び学校を除く教育機関の職員の任免、給与その他の人事(懲戒処分を除く。)に関すること。ただし、課長及び館長の任免を除く。
(2) 校長、教員及び学校事務職員(県費負担教職員を除く。)の任免、給与その他の人事(懲戒処分を除く。)に関すること。ただし、校長(園長を含む。)の任免を除く。
(教育長専決の特例)
第2条 前条に定めるもののほか、緊急処理の必要があり、かつ、大熊町教育委員会を招集するいとまのないときは、教育長がこれを専決することができる。
2 前項の規定により専決したときは、次回の大熊町教育委員会にその事由及び処理状況を報告しなければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行する。