○教育長専決規程

昭和31年10月1日

教育委員会規程第3号

第1条 次に掲げる事項は、教育委員会名をもって教育長に専決処理させる。

(1) 教育委員会事務局(以下「事務局」という。)及び学校を除く教育機関の職員の任免、給与その他の人事(懲戒処分を除く)に関すること。ただし課長、館長の任免を除く。

(2) 校長、教員及び学校事務職員(県費負担教職員を除く)の任免、給与その他の人事(懲戒処分を除く)に関すること。ただし校長(園長を含む。)の任免を除く。

第2条 前条に定めるもののほか、緊急処理の必要があり、かつ、委員会を招集するいとまのないときは教育長がこれを専決することができる。

2 前項により専決したときは、次回の委員会にその事由及び処理状況を報告しなければならない。

この規程は、公布の日(昭和31年10月1日)から施行する。

教育長専決規程

昭和31年10月1日 教育委員会規程第3号

(昭和31年10月1日施行)

体系情報
第11編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和31年10月1日 教育委員会規程第3号