○大熊町教育委員会事務局組織規則
平成13年3月30日
教育委員会規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第17条第2項の規程に基づき大熊町教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の組織に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(課及び係)
第2条 事務局に次の課及び係を置く。
(1) 教育総務課 総務係 学校教育係 社会教育係 幼児教育係
(2)及び(3) 削除
(教育総務課各係の事務分掌)
第3条 教育総務課総務係においては、次に掲げる事務を行う。
(1) 教育委員会の会議に関すること。
(2) 教育委員会規則等の制定及び改廃に関すること。
(3) 事務局及び教育委員会の所管に属する学校その他の機関の職員(県費負担教職員を除く。)の任免、分限、懲戒その他人事管理に関すること。
(4) 公印の管理に関すること。
(5) 文書の収受及び発送並びに保存に関すること。
(6) 教育委員会所管の予算及び決算に関すること。
(7) 教育財産の取得及び処分に関すること。
(8) 教材教具その他設備の整備に関すること。
(9) 教育の調査及び統計に関すること。
(10) 要保護、準要保護児童生徒の認定及び就学援助に関すること。
(11) 叙位叙勲及び表彰に関すること。
(12) 奨学資金に関すること。
(13) 語学指導等を行う外国青年に関すること。
(14) スクールバス運行に関すること。
(15) 削除
(16) 前各号に掲げるもののほか、他係の所掌に属さない事項に関すること。
2 教育総務課学校教育係においては、次の各号に掲げる事務を行う。
(1) 児童生徒の就学に関すること。
(2) 学校の組織編成に関すること。
(3) 県費負担教職員の人事及び服務、研修に関すること。
(4) 教育課程、学習指導等及び生徒指導に関すること。
(5) 教科書その他の教材に関すること。
(6) 児童生徒の保健安全及び日本体育・学校健康センター事務に関すること。
(7) 学校給食に関すること。
(8) 学校図書館に関すること。
(9) 心身障害児童審議会に関すること。
(10) 教職員の研究組織及び研修に関すること。
(11) 教職員の保健安全、厚生及び福利に関すること。
(12) 児童生徒及び学校の事故等の事務処理に関すること。
(13) 幼稚園の就園及び授業料に関すること。
(14) その他学校教育に関すること。
3 教育総務課社会教育係においては、次に掲げる事務を行う。
(1) 生涯学習推進本部会議に関すること。
(2) 社会教育委員の会議に関すること。
(3) 生涯学習関係諸団体との連絡調整に関すること。
(4) 生涯学習に関する調査研究、学習相談及び啓発に関すること。
(5) 生涯学習情報の収集、提供に関すること。
(6) 生涯学習に関する指導者の育成と人材活用に関すること。
(7) 国際交流に関すること。
(8) 図書館との連絡調整に関すること。
(9) その他生涯学習に関すること。
(10) 公民館、文化センター、その他社会教育施設の設置、管理運営及び廃止に関すること。
(11) 社会教育団体等の援助、助言、指導者育成及び補助に関すること。
(12) 青少年及び成人教育に関すること。
(13) 講座の開設、講習会、研修会、講演会等の開催並びにこれらの奨励に関すること。
(14) 芸術文化の振興に関すること。
(15) 文化団体の育成及び指導に関すること。
(16) 文化財の保護に関すること。
(17) 文化財保護審議会に関すること。
(18) スポーツ事業の企画運営に関すること。
(19) スポーツ施設の整備及び管理運営に関すること。
(20) スポーツ団体の育成と連絡調整に関すること。
(21) 体育協会の育成、指導に関すること。
(22) スポーツ推進審議会に関すること。
(23) スポーツ推進委員に関すること。
(24) スポーツ少年団に関すること。
(25) 大熊町勤労者体育センターの管理運営に関すること。
(26) スポーツ行事の共催、後援に関すること。
(27) 広域スポーツセンターに関すること。
(28) その他スポーツ振興に関すること。
4 幼児教育係においては、次の各号に掲げる事務を行う。
(1) 児童福祉等に関すること。
(2) 児童手当、児童扶養手当、特別児童扶養手当に関すること。
(3) 認定こども園の入退所に関すること。
(4) 保育料助成に関すること。
(5) 預り保育等に関すること。
(6) 乳幼児医療費に関すること。
(7) こども医療費に関すること。
(8) ひとり親家庭医療費に関すること。
(9) 養育医療に関すること。
(10) 就学時祝金に関すること。
(11) 出産祝金に関すること。
(12) その他子育て支援に関すること。
(主管課の指定)
第4条 主管の明らかでない事件については、教育長が処理すべき課を定めるものとする。
(職制)
第5条 課に課長、主幹、課長補佐、係長その他必要な職員を置く。
2 課長は、上司の命を受け、課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 主幹は、上司の命を受け、特に指示された事務を掌理する。
4 課長補佐は、課長を補佐し、課の事務を掌理する。
5 係長は、上司の命を受け、係の事務を処理し、所属職員を指導する。
第6条 削除
附則
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
2 教育委員会事務局組織規則(昭和46年教育委員会規則第1号)は廃止する。
附則(平成24年10月1日教育委員会規則第2号)
この規則は、平成24年10月1日から施行する。
附則(平成27年3月26日教育委員会規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の大熊町教育委員会事務局組織規則第6条の規定は適用せず、改正前の大熊町教育委員会事務局組織規則第6条の規定は、なおその効力を有する。
附則(令和3年3月26日教育委員会規則第2号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
職 | 職務 |
主任主査 | 上司の命を受け、特に指示された事務に従事する。 |
主任技査 | 上司の命を受け、特に指示された技術的業務に従事する。 |
主査 | 上司の命を受け、所掌の事務に従事する。 |
技査 | 上司の命を受け、所掌の技術的業務に従事する。 |
主事 | 上司の命を受け、事務に従事する。 |
技師 | 上司の命を受け、技術的業務に従事する。 |
主事補 | 上司の命を受け、事務に従事する。 |
技師補 | 上司の命を受け、技術的業務に従事する。 |
総括主任 運転手 | 上司の命を受け、公用車の運転業務を掌理する。 |
主任 運転手 | 上司の命を受け、公用車の運転業務に従事する。 |