○大熊町教育委員会教育相談員設置要綱
昭和62年6月30日
教育委員会要綱第1号
(設置)
第1条 家庭や学校等において問題傾向にある幼児、児童、生徒及びその保護者並びに教員に対し適正な指導及び助言に当たるため、大熊町教育委員会教育相談員(以下「相談員」という。)を置く。
(相談員)
第2条 相談員として教育長が当たるほか、学識経験が深く生徒指導に理解のある適任者を大熊町教育委員会が委嘱することができる。
(定数)
第3条 相談員の定数は、3人以内とする。
(任期)
第4条 相談員の任期は、1年の非常勤とするも再委嘱を妨げない。
(任務)
第5条 相談員は、趣旨達成のため次のことを行う。
(1) 進学、就職、友人関係の悩みごと及び困りごとに関して児童・生徒の相談に当たること。
(2) 家庭生活及び社会生活に関して保護者の相談に当たること。
(3) 生徒指導上の諸問題に関して教員の相談に当たること。
(4) その他趣旨を達成するために必要な各種相談に当たること。
(秘密の保持)
第6条 相談員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
附則(昭和63年3月15日教委要綱第1号)
この要綱は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月30日教委要綱第1号)
この要綱は、平成2年4月1日から施行する。