○大熊町教育委員会学校教育指導員設置要綱

昭和59年5月1日

教育委員会要綱第1号

(設置)

第1条 大熊町立義務教育学校の教育活動を助長し、義務教育学校児童・生徒の学力向上・道徳性の涵養を図るため、大熊町教育委員会学校教育指導員(以下「指導員」という。)を置く。

(指導員の数)

第2条 指導員の数は、代表指導員1人のほか、義務教育学校の教科等を基準としてこれを定める。

(委嘱)

第3条 教育長は、校長会に協議の上、校長の推薦した者を指導員として、大熊町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。

(任務)

第4条 指導員は、目的達成のため次のことを行う。

(1) 学校の教育活動の実践を高め、児童・生徒の学力向上・道徳性の涵養に努めること。

(2) 教育委員会の計画に基づき、校務の支障のない範囲で各学校の研究会等の指導助言に当たり、研究の推進力となること。

(3) 指導員は自ら研究テーマをもち、絶えず資質の向上を図るとともに資料を提供すること。

(任期)

第5条 指導員の任期は、1年とする。ただし、再委嘱を妨げない。

(会議)

第6条 指導員の会議は次に掲げる定例会及び臨時会とし、教育長が招集してこれを主宰する。

(1) 定例会 毎学期始め

(2) 臨時会 必要と認めた場合

(報告)

第7条 指導員は、年度末において活動状況をまとめ、代表指導員を経由して教育長に提出する。

(経費)

第8条 指導員の研究及び指導に要する経費は、予算の範囲内で教育委員会が支出する。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成18年3月1日教委要綱第2号)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(令和4年3月10日教育委員会訓令第7号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

大熊町教育委員会学校教育指導員設置要綱

昭和59年5月1日 教育委員会要綱第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和59年5月1日 教育委員会要綱第1号
平成18年3月1日 教育委員会要綱第2号
令和4年3月10日 教育委員会訓令第7号