○大熊町立義務教育学校基礎学力向上推進会議設置要綱

平成13年5月25日

教育委員会要綱第2号

(設置)

第1条 大熊町立義務教育学校(以下「学校」という。)において、「生きる力」の育成に呼応する児童・生徒の基礎学力向上及び豊かな心の教育の充実を図る諸方策に関する事項を推進するため、大熊町立義務教育学校基礎学力向上推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。

(事業)

第2条 推進会議は、次の事業を行う。

(1) 課題解決に向けた具体的な対策を講じるため、学校の連携を図った授業研究会等を開催する。

(2) 学校児童・生徒の学力の実態及び変容を把握し、効果的に事業を推進するため、学力検査等の諸調査を実施する。

(3) 学校の、学力向上の実践に反映させ、授業の改善を図るため、先進校を視察する。

(4) その他必要な事業を行う。

(組織)

第3条 推進会議の委員(以下「委員」という。)は、次の者をもって構成し、大熊町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が任命する。

(1) 学校の代表者(校長、教頭、研修主任、各教科部会から1人)

(2) 教育委員会の代表者(教育長、教育総務課長、学校教育係1人)

2 推進会議に教科部会を置く。

3 推進会議の事務局は、教育総務課が当たる。

(任期)

第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(役員)

第5条 推進会議に次の役員を置き、役員は委員の互選により定める。

(1) 委員長 1人

(2) 副委員長 2人

(3) 庶務 1人

2 委員長は、推進会議を代表し、会議を総括する。

3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代行する。

4 庶務は、推進会議の事務を処理し、委員長が任命する。

(会議)

第6条 推進会議の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じ委員長が招集する。ただし、最初に行われる推進会議は、教育長が招集する。

2 委員長は、会議の議長となる。

(教科部会)

第7条 推進会議に、教科指導に関する事項について推進・実践するため、次に掲げる教科部会を置く。

(1) 国語部会

(2) 算数・数学部会

(3) 英語部会

2 部会は、各学校の教科部会所属の教員をもって組織する。

3 教科部会の役割は、次のとおりとする。

(1) 児童・生徒の、学力の実態把握、学習指導上の問題点及び課題の分析に関すること。

(2) 児童・生徒の学力向上方策に関すること。

(3) 児童・生徒の変容の把握と学校の連携に関すること。

(4) 学習指導及び学校教育の先導的研究の資料提供に関すること。

(5) その他学力向上推進事業に関すること。

4 部会に部長、副部長及び書記をそれぞれ各1人ずつ置き、部会部員のそれぞれの互選により定める。

5 部長は、部会を総括する。

6 副部長は部長を補佐し、部長に事故があるとき又は部長が欠けたときはその職務を代行する。

7 書記は、部会の事務を処理する。

8 部会の会議は、必要に応じ部長が招集し、部長が会議の議長となる。

この要綱は、平成13年6月1日から施行する。

(令和4年3月10日教育委員会訓令第6号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

大熊町立義務教育学校基礎学力向上推進会議設置要綱

平成13年5月25日 教育委員会要綱第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成13年5月25日 教育委員会要綱第2号
令和4年3月10日 教育委員会訓令第6号