○傍聴人規則

昭和31年10月1日

教育委員会規則第7号

第1条 教育委員会の会議を傍聴しようとする者は、受付において交付する用紙に自己の氏名、住所、職業その他の必要と認める事項を記入して教育長の許可を受けなければならない。

第2条 次の各号の一に該当する者は傍聴を許さない。

(1) めいていしていると認められる者

(2) 会議の妨害となると認められる器具等を携帯している者

(3) 前各号のほか教育長において傍聴を不適当と認める者

第3条 傍聴人は次に掲げる行為をしてはならない。

(1) みだりに傍聴席を離れること。

(2) 私語、談話又は拍手等をすること。

(3) 議事に批評を加え又は賛否を表明すること。

(4) 飲食又は喫煙すること。

(5) 帽子をかぶること。

(6) 前各号のほか会議の妨害となるような挙動をすること。

第4条 傍聴人は教育長が傍聴を禁じたとき又は傍聴人の退場を命じたときは速やかに退場しなければならない。

第5条 前各条のほか、傍聴人は教育長の指示に従わなければならない。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 大熊町教育委員会規則(昭和29年第2号)は廃止する。

(平成27年3月26日教育委員会規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の傍聴人規則第1条、第2条、第4条及び第5条の規定は適用せず、改正前の傍聴人規則第1条、第2条、第4条及び第5条の規定は、なおその効力を有する。

(令和5年6月1日教育委員会規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

傍聴人規則

昭和31年10月1日 教育委員会規則第7号

(令和5年6月1日施行)

体系情報
第11編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和31年10月1日 教育委員会規則第7号
平成27年3月26日 教育委員会規則第4号
令和5年6月1日 教育委員会規則第5号