○大熊町消防団検討委員会設置要綱
平成20年12月9日
要綱第16号
(設置)
第1条 社会情勢や環境が変化する中で町民の安全と安心を守るため、今後の大熊町消防団の役割、組織、人員及び分団の区域等について検討することを目的として大熊町消防団検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(委員)
第2条 委員会の委員(以下「委員」という。)は、15人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから町長が任命し、又は委嘱する。
(1) 消防団長及び婦人消防隊長
(2) 行政区長会長及び住民組織の代表
(3) 副町長及び消防職員
(4) 防災組織の代表
(5) 消防経験者の代表
(6) その他町長が特に必要と認める者(一般公募を含む。)
2 委員の任期は、当該所掌事務の調査検討の終了をもって満了する。
3 委員に欠員が生じたときは、その都度補充する。
(委員長及び副委員長)
第3条 委員会に、委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選とする。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。
2 会議は、委員の過半数出席をもって開催する。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(意見等の聴取)
第5条 委員会において必要があると認めるときは、委員以外の者の会議への出席を求め、その意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。
(事務局)
第6条 委員会の事務局は、環境対策課に置く。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成26年2月18日訓令第2号)
この要綱は、公布の日からから施行する。