○大熊町住宅用火災警報器設置助成金交付要綱

平成20年4月1日

要綱第6号

(目的)

第1条 この要綱は、町内に住所を有し、自己所有住宅に居住する者で、消防法(昭和23年法律第186号以下「法」という。)第9条の2の規定に基づく住宅用火災警報器を設置した経費に対し、購入費用の全部又は、一部を助成することにより、火災の早期発見と大切な命や財産を火災から守るため、設置の助成を図ることを目的とする。

(交付基準)

第2条 前条の目的を達成のため、次の各号に掲げる基準により、事業を実施したものに対し、助成金を交付する

(1) 助成の対象とする住宅用火災警報器は、法令等による規格に適合し、日本消防検定協会が鑑定を行い、器具本体に鑑定合格証(NSマーク)が付いているものであること。

(2) 助成金は、平成18年6月1日以前に建築された自己所有住宅に居住する者に対し、交付するものとする。

(3) 町内に住所を有し、かつ居住し、自己所有住宅であること。

(4) 助成金は、現に居住する自己所有住宅1棟につき、購入価格の2分の1とし、10,000円を限度とする。ただし、当該金額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(助成金の交付手続き)

第3条 前条の規定による助成金の交付をうけようとするときは、事業完了したときには、大熊町住宅用火災警報器設置事業報告(様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業完了を証する書類

(2) その他町長が必要と認める書類

(助成金の交付)

第4条 前条の規定に基づき、事業報告書の提出があった場合は、申請内容を審査し速やかに助成金を交付するものとする。

(助成金の返還)

第5条 町長は、偽りその他不正な行為により助成金を受けた場合は、助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(雑則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関して必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成23年5月31日をもって廃止する。

画像

大熊町住宅用火災警報器設置助成金交付要綱

平成20年4月1日 要綱第6号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第10編 防災・消防/第2章
沿革情報
平成20年4月1日 要綱第6号