○大熊町消防団員被服等の貸与規則
昭和55年12月25日
規則第12号
(趣旨)
第1条 大熊町消防団員(以下「消防団員」という。)に対する被服及び附属品(以下「被服等」という。)の貸与については、この規則の定めるところによる。
(貸与品、数量及び使用期限)
第2条 消防団員には、別表に定める被服等を貸与する。
(貸与品の返納)
第3条 消防団員は、退職し、又は死亡した場合には、貸与品を返納しなければならない。
2 別表に定める使用期限の終わった貸与品は、返納することを要しない。
(再貸与及び弁償)
第4条 貸与品を毀損し、又は紛失したときは、代品を再貸与する。ただし、その毀損又は紛失が自己の責任によるときは、この限りでない。
2 前項ただし書の場合においては、当該消防団員は、その弁償の責めを負わなければならない。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、消防団員の被服等について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附則(平成12年3月24日規則第8号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月25日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
被服等の貸与を受けることができる消防団員 | 貸与品 | 数量 | 使用期限 |
本団に所属する消防団員 | 甲種衣 | 1 | 10年 |
盛夏衣 | 1 | 5年 | |
外套 | 1 | 10年 | |
帽 | 1 | 10年 | |
全消防団員 | 乙種衣 | 1 | 8年 |
略帽 | 1 | 5年 | |
ゴム長靴 | 1 | 5年 | |
安全靴 | 1 | 5年 | |
アポロキャップ | 1 | 5年 | |
ラッパ隊に所属する消防団員 | ラッパ隊用礼服 | 1式 | 10年 |