○大熊町消防団員被服等の貸与規則

昭和55年12月25日

規則第12号

(趣旨)

第1条 大熊町消防団員(以下「消防団員」という。)に対する被服及び附属品(以下「被服等」という。)の貸与については、この規則の定めるところによる。

(貸与品、数量及び使用期限)

第2条 消防団員には別表に定める被服等を貸与する。

(貸与品の返納)

第3条 消防団員は、退職又は死亡した場合には貸与品を返納しなければならない。

2 別表に定める使用期限の終わった貸与品は返納することを要しない。

(再貸与及び弁償)

第4条 貸与品をき損又は紛失したときは、代品を再貸与する。ただし、そのき損又は紛失が自己の責任によるときは、この限りでない。

2 前項ただし書の場合においては当該消防団員は、その弁償の責を負わなければならない。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、消防団員の被服等について必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(平成12年3月24日規則第8号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月25日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

被服等の貸与を受けることができる消防団員

品目

員数

使用期限

本団に所属する消防団員

甲種衣

1

10年

盛夏衣

1

5年

外套

1

10年

1

10年

全消防団員

乙種衣

1

8年

略帽

1

5年

ゴム長ぐつ

1

5年

安全靴

1

5年

アポロキャップ

1

5年

ラッパ隊に所属する消防団員

ラッパ隊用礼服

1式

10年

大熊町消防団員被服等の貸与規則

昭和55年12月25日 規則第12号

(平成12年12月25日施行)

体系情報
第10編 防災・消防/第2章
沿革情報
昭和55年12月25日 規則第12号
平成12年3月24日 規則第8号
平成12年12月25日 規則第25号