○大熊町消防団の活動等に関する規程

昭和29年11月1日

規程第2号

第1条 消防車が火災現場に赴くときは、交通法規の定める走行粁に従うとともに、正当な交通を維持するためにサイレンを用いるものとする。ただし、引揚の場合の警戒信号は鐘又は警笛のみに限られるものとする。

第2条 出火出場又は引揚の場合に消防車に乗車する責任者は、次の事項を厳守しなければならない。

(1) 責任者は、機械担当者の隣席に乗車しなければならない。

(2) 病院、学校、劇場の前を通過するときは、事故を防止する警戒信号を用いなければならない。

(3) 団員並びに消防職員以外は消防車に乗車させてはならない。

(4) 消防車は1列縦隊で、安全を保って走行しなければならない。

(5) 前号消防車の追越信号のある場合のほかは、走行中追越してはならない。

第3条 消防車は町長の許可を得ないで町の区域外の水火災その他の災害場に出場してはならない。ただし、出場の際は、管轄区域内であると認められたに拘らず、現場に近づくに従って管轄区域外と判明したときは、この限りでない。

第4条 水火災その他の災害の現場に到着した消防団は、設備機械器具及び資材を最高度に活用して生命身体及び財産の救護に当たり、損害を最少限度に止めて、水火災の防ぎょ及び鎮圧に努めなければならない。

第5条 消防団が水火災その他の災害現場に出場した場合は、次に掲げる事項を遵守し又は留意しなければならない。

(1) 消防団長の指揮の下に行動しなければならない。

(2) 消防作業は真摯に行わなければならない。

(3) 放水口数は最大限度に使用し、消火作業の効果を収めるとともに、火災の損害及び濡損を最少限度に止めなければならない。

(4) 分団は相互に連絡協調しなければならない。

第6条 放火の疑いある場合は、責任者は次の措置を講じなければならない。

(1) 直ちに町長及び警察職員に通報しなければならない。

(2) 現場保存に努めなければならない。

(3) 事件は慎重に取扱うと共に公表は差控えなければならない。

第7条 消防団には、次の文書簿冊を備え、常にこれを整理して置かなければならない。

(1) 団員の名簿

(2) 沿革史

(3) 日誌

(4) 設備資材台帳

(5) 全域内全図

(6) 地理水利要覧

(7) 金銭出納簿

(8) 手当受払簿

(9) 給与品貸与品台帳

(10) 諸令達簿

(11) 消防法規例規綴

(12) その他(県より指示されたもの)

この規程は、公布の日からこれを施行する。

大熊町消防団の活動等に関する規程

昭和29年11月1日 規程第2号

(昭和29年11月1日施行)

体系情報
第10編 防災・消防/第2章
沿革情報
昭和29年11月1日 規程第2号