○大熊町学校防火対策協議会規約
昭和40年11月10日
規約第2号
(名称)
第1条 この協議会は、大熊町学校防火対策協議会(以下「協議会」という。)という。
(構成)
第2条 協議会は副町長(又は総務課長)、教育長、消防団長、副団長、小中学校長及び同学校防火管理者等をもって構成する。
(目的)
第3条 協議会は学校防火の万全を期するため次のことを行う。
(1) 学校防火に関する問題点の研究協議をする。
(2) 学校防火査察診断の実施をする。
(3) 学校防火に関する施設、設備の充実をはかる。
(4) 学校防火に関して学校への指導助言をする。
(5) その他、学校防火体制強化のため必要な事項
(事務所)
第4条 協議会の事務所は大熊町教育総務課におく。
(役員)
第5条 協議会に次の役員をおく。
会長 1名
副会長 1名
2 会長、副会長は構成員の互選とし任期は1年とする。ただし、再任をさまたげない。
(役員の任務)
第6条 会長は会務を総理し、協議会を代表する。
2 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはこれを代理する。
(幹事)
第7条 協議会に幹事若干名をおき、事務を処理する。
2 幹事は会長の指名による。
(会議)
第8条 協議会は必要に応じ会長が招集する。
(その他)
第9条 その他協議会の運営に関し必要な事項は会長が定める。
2 協議会の運営、事業実施のため必要により他の機関から専門的指導助言を受けることができる。
附則
この規約は、公布の日から施行する。
附則(平成27年8月28日訓令第1号)
(施行期日)
1 この規約は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規約の施行の際、現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規約による改正後の大熊町学校防火対策協議会規約第2条の規定は適用せず、改正前の大熊町学校防火対策協議会規約第2条の規定は、なおその効力を有する。