○大熊町中間貯蔵施設整備等影響緩和補助金(生活サポート補助金)交付要綱

平成28年6月1日

告示第23号

(趣旨)

第1条 大熊町中間貯蔵施設整備等影響緩和補助金(生活サポート補助金)(以下「補助金」という。)は、東日本大震災における原子力発電所の事故及び中間貯蔵施設の整備により長期避難を余儀なくされた町民に生ずる追加的な費用などを支援し、大熊町に設置する中間貯蔵施設の建設及び管理運営並びに同施設への除去土壌等の収集及び運搬に伴う影響を緩和するため、大熊町補助金等の交付等に関する規則(平成20年大熊町規則第3号)及びこの要綱に定めるところにより、予算の範囲内において交付するものとする。

(補助の対象者)

第2条 補助金の交付対象者(以下「交付対象者」という。)は、以下を満たす者とする。

平成23年3月11日時点に住民登録のあった者であり、かつ、補助を受けようとする経費を支出する年度の4月1日時点で生存している者。

(補助対象経費)

第3条 補助金は、次に掲げる経費について、生活再建に支障が生じないよう支援するための見舞金として交付するものとする。

(1) ふるさととの結びつきを維持するための経費

(2) 風評被害緩和対策経費

(3) 生活空間の維持・向上のための経費

(4) 人材育成・就業支援経費

2 東京電力ホールディングス株式会社による賠償金が支給される経費は、補助金の交付対象とはならない。

3 国、福島県若しくは大熊町の他の補助金が交付される経費について、当該補助金の交付される部分は補助金の交付対象とはならない。

(補助の期間)

第4条 補助金は、平成28年4月1日を初日とする10年間に支出される経費を交付対象とし、年度ごとに算定することとする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、世帯ごとに算定することとし、10万円に当該世帯に属する交付対象者の数を乗じた額を年度ごとの限度とする。

2 前項の補助金の額の算定方法については別途町長が定めるものとする。

3 前項の規定により算出した補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請者)

第6条 補助金の交付申請は、各世帯に属する交付対象者である代表者又はその委任を受けた者(以下「申請者」という。)が、当該世帯に属する交付対象者の交付を受けようとする補助金の額を合計して行うものとする。

(補助金の交付申請)

第7条 申請者は、大熊町中間貯蔵施設整備等影響緩和補助金(生活サポート補助金)交付申請書及び実績報告書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付の上、町長に提出しなければならない。

(1) 別紙1 請求額の内訳書

(2) 支払いが確認できる領収書等

(3) 前各号に掲げるもののほか町長が必要と認める書類

(補助金の交付申請期間)

第8条 申請者は、前条の申請を原則として当該年度の3月31日までにするものとする。ただし、当該年度で申請出来なかったものは、当該年度の翌々年度の3月31日までは申請できるものとする。

(補助金の交付の決定及び交付方法)

第9条 町長は、第7条に規定する大熊町中間貯蔵施設整備等影響緩和補助金(生活サポート補助金)交付申請書及び実績報告書兼請求書(様式第1号)及び添付書類により申請があったときは、その書類等を審査し、補助金を交付することが適当であると認めたときは、速やかに交付の決定及び額の確定をするものとする。

2 町長は、前項の規定により交付の決定及び額の確定をしたときは、大熊町中間貯蔵施設整備等影響緩和補助金(生活サポート補助金)交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知し、及び補助金を交付するものとする。

3 町長は、第1項の規定により補助金の交付を決定する場合において、当該補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、条件を附することができる。

(申請の取下げ)

第10条 申請者は、前条第2項の通知を受けた場合において、当該通知書に係る補助金の交付の決定の内容又はこれに附された条件に不服があるときは、当該通知のあった日から15日以内に補助金の交付の申請を取り下げることができる。

(補助金交付決定の取消し及び補助金の返還)

第11条 町長は、申請者が次のいずれかに該当すると認められるときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、町長は、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(1) 虚偽その他不正の手段により補助金の交付決定又は交付を受けたことが明らかになったとき。

(2) 補助金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件、この要綱に基づき町長が行った指示若しくは命令又はその他規則に違反したとき。

(3) その他町長が不適当と認める事由が生じたとき。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付等に関し必要な事項は別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成28年9月12日告示第30号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成29年4月14日告示第28号)

この告示は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

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大熊町中間貯蔵施設整備等影響緩和補助金(生活サポート補助金)交付要綱

平成28年6月1日 告示第23号

(平成29年4月14日施行)