○大熊町復興推進協議会設置要綱
平成30年12月28日
訓令第10号
(設置)
第1条 大熊町(以下「町」という。)が東日本大震災復興特別区域法(平成23年法律第122号。以下「法」という。)第13条第11項の規定に基づき、法第4条第1項に規定する復興推進計画(以下「復興推進計画」という。)の作成及び同条第9項の規定により内閣総理大臣の認定を受けた当該復興推進計画の実施に関し必要な事項について協議するため、大熊町復興推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 協議会は、別表に掲げる者をもって構成する。
2 町は、必要があると認めるときには、別表に掲げる者のほか、法第13条第3項各号に掲げる者を構成員として加えることができる。
3 町は、法第13条第5項各号に掲げる者であって協議会の構成員でないものから、自己を協議会の構成員として加えるよう申出があった場合は、正当な理由がある場合を除き、当該申出に応じるものとする。
(協議事項)
第3条 協議会の協議事項は、次のとおりとする。
(1) 法第2条第3項第3号に規定する復興推進事業(以下「復興特区支援貸付事業」という。)に関する復興推進計画の作成及び変更に関すること。
(2) 新たな規制の特例等(金融に関する事項に限る。)の提案に関すること。
(3) 復興特区支援貸付事業を内容とする復興推進計画に位置付けられた事業実施に際しての関係機関間の調整に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
(会長)
第4条 協議会に会長を置き、会長は企画調整課長をもって充てる。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名するものが職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会議の議長となる。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 委員に事故があるときは、議長の了承を得て当該委員の属する団体又は機関においてその職務を代理する者又は会長が指名する者が会議に出席することができる。
4 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 協議会の庶務は、企画調整課において処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
団体名 |
大熊町 |
福島県 |
復興特区支援貸付事業の融資を受ける事業者 |
復興特区支援貸付事業を行う金融機関 |