○大熊町応急仮設住宅役員謝礼金支給要綱
平成25年3月28日
告示第7号
(趣旨)
第1条 この要綱は、応急仮設住宅の自治会長、副自治会長、会計、監事、庶務、班長、防犯部長等(以下「役員」という。)の謝礼金の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(謝礼金の範囲)
第2条 謝礼金の支給対象となる応急仮設住宅は、別表第1のとおりとする。
2 謝礼金は役員に支給するものとし、各人数については別表第2のとおりとする。
(旅費)
第3条 町長は、自治会長が町長の招集に応じ、会議に出席し、又は公務のために旅行したときは、旅費を支給する。
(謝礼金)
第4条 役員の謝礼金は、別表第3のとおりとする。
2 役員が月の中途において就任したときは、翌月分から謝礼金を支給し、退職、失職又は免職等により月の中途において職を離れた場合は、その月分の謝礼金を支給する。
3 役職を兼務する場合については、より上位の役職を担当として扱い、それに準じた謝礼金を支給する。
(役員名簿の提出)
第5条 役員が謝礼金の支給を受ける場合には、応急仮設住宅代表役員(以下「代表役員」という。)は、役員名簿を5月1日までに町長に提出しなければならない。
2 代表役員は、役員の変更及び人数の増減があった場合は、速やかに町長に報告しなければならない。
(支給)
第6条 町長は、代表役員からの報告により、年2回(10月末日まで及び4月末日まで)謝礼金を支給する。
2 謝礼金の支給については、大熊町役場に債権者登録されている口座への振込みとする。
(仮設住宅の提供終了)
第7条 応急仮設住宅の提供期間が終了した際は、提供終了月までを謝礼金支給の範囲とする。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日告示第20号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
応急仮設住宅名称
番号 | 名称 |
1 | 松長近隣公園応急仮設住宅 |
2 | 松長5号公園応急仮設住宅 |
3 | 一箕町長原地区応急仮設住宅 |
4 | 扇町1号公園応急仮設住宅 |
5 | 扇町5号公園応急仮設住宅 |
6 | 河東学園応急仮設住宅 |
7 | 河東金道地区応急仮設住宅 |
8 | 東部公園応急仮設住宅 |
9 | 第二中学校西応急仮設住宅 |
10 | 城北小学校北応急仮設住宅 |
11 | 亀公園応急仮設住宅 |
12 | みどり公園応急仮設住宅 |
13 | 好間工業団地第1応急仮設住宅 |
14 | 好間工業団地第2応急仮設住宅 |
15 | 好間工業団地第3応急仮設住宅 |
16 | 渡辺町昼野応急仮設住宅 |
17 | 鹿島町下矢田応急仮設住宅 |
18 | 鹿島町下矢田第二応急仮設住宅 |
19 | 小名浜上神白応急仮設住宅 |
別表第2(第2条関係)
役員人数
区分 | 上限人数 | 上限人数(全体) |
自治会長 | 1人 | 1人 |
副自治会長 | 2人まで | 4役職全体で4人まで |
会計 | 2人まで | |
監事 | 2人まで | |
庶務 | 2人まで | |
防犯部長等 | 8人まで | 8人まで |
班長 | 入居世帯数の10分の1(四捨五入)まで | 11人まで |
別表第3(第4条関係)
役員謝礼金
区分 | 謝礼金の額 | 旅費の額 | |
自治会長 | 月額 | 20,000円 | 職員の給与に関する条例(昭和41年大熊町条例第1号)第3条に規定する給料表による8級職にある者の旅費相当額 |
副自治会長 | 月額 | 5,000円 | |
会計 | 月額 | 5,000円 | |
監事 | 月額 | 5,000円 | |
庶務 | 月額 | 5,000円 | |
防犯部長等 | 月額 | 3,000円 | |
班長 | 月額 | 3,000円 |