○大熊町応急仮設住宅役員謝礼金支給要綱
平成25年3月28日
告示第7号
(目的)
第1条 この要綱は、応急仮設住宅の自治会長、副自治会長、会計、監事、庶務、班長、防犯部長等(以下「役員」という。)の謝礼金の支給に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(謝礼金の範囲)
第2条 役員の謝礼金の支給対象となる、応急仮設住宅は別表第1のとおりとする。
2 謝礼金が支給される役員は、自治会長、副自治会長、会計、監事、庶務、班長、防犯部長等とし、各人数については別表第2のとおりとする。
(旅費)
第3条 町は、自治会長に対し別に定めるところにより謝礼金を支給し及び町長の招集に応じ、会議に出席し又は、公務のために旅行したときは、旅費を支給する。
(謝礼金)
第4条 役員の謝礼金は、別表第3のとおりとする。
2 役員が月の中途において就任したときは、翌月分より謝礼金を支給し、退職、失職又は免職等により月の中途において職を離れた場合は、その月分の謝礼金を支給する。
3 役職を兼務する場合については、より上位の役職を担当として扱い、それに準じた謝礼金を支給する。
(役員名簿の提出)
第5条 役員が謝礼金の支給を受ける際には、応急仮設住宅代表役員より役員名簿を5月1日までに町長へ提出しなければならない。
2 役員の変更及び人数の増減があった場合は速やかに町長へ報告しなければならない。
(支給)
第6条 応急仮設住宅代表役員からの報告により年2回(10月末日まで、4月末日まで)にこれを支給する。
2 支給については、大熊町役場に債権者登録されている口座への振込とする。
(仮設住宅の提供終了)
第7条 応急仮設住宅の提供期間が終了した際は、提供終了月までを謝礼金支給の範囲とする。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日告示第20号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
応急仮設住宅名称
番号 | 名称 |
1 | 松長近隣公園応急仮設住宅 |
2 | 松長5号公園応急仮設住宅 |
3 | 一箕町長原地区応急仮設住宅 |
4 | 扇町1号公園応急仮設住宅 |
5 | 扇町5号公園応急仮設住宅 |
6 | 河東学園応急仮設住宅 |
7 | 河東金道地区応急仮設住宅 |
8 | 東部公園応急仮設住宅 |
9 | 第二中学校西応急仮設住宅 |
10 | 城北小学校北応急仮設住宅 |
11 | 亀公園応急仮設住宅 |
12 | みどり公園応急仮設住宅 |
13 | 好間工業団地第1応急仮設住宅 |
14 | 好間工業団地第2応急仮設住宅 |
15 | 好間工業団地第3応急仮設住宅 |
16 | 渡辺町昼野応急仮設住宅 |
17 | 鹿島町下矢田応急仮設住宅 |
18 | 鹿島町下矢田第二応急仮設住宅 |
19 | 小名浜上神白応急仮設住宅 |
別表第2(第2条関係)
役員人数
区分 | 上限人数 | 上限人数(全体) |
自治会長 | 1名 | 1名 |
副自治会長 | 2名まで | 4役職全体で4名まで |
会計 | 2名まで | |
監事 | 2名まで | |
庶務 | 2名まで | |
防犯部長等 | 8名まで | 8名まで |
班長 | 入居世帯数の10分の1(四捨五入)まで | 11名まで |
別表第3(第4条関係)
役員謝礼金
区分 | 謝礼金の額 | 旅費の額 | |
自治会長 | 月額 | 20,000円 | 職員の給与に関する条例(昭和41年大熊町条例第1号)第3条に規定する給料表による8級職にある者の旅費相当額 |
副自治会長 | 月額 | 5,000円 | |
会計 | 月額 | 5,000円 | |
監事 | 月額 | 5,000円 | |
庶務 | 月額 | 5,000円 | |
防犯部長等 | 月額 | 3,000円 | |
班長 | 月額 | 3,000円 |