○大熊町災害時要援護者避難支援制度に関する要綱

平成22年3月31日

要綱第7号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町民との協働による安全で安心なまちづくりの推進のため、災害時の本町における高齢者、障がい者等に対する避難支援を、地域住民の協力により迅速かつに的確に行うことを目的とする災害時要援護者避難支援制度(以下「制度」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 要援護者 別表に掲げる者のうち、災害時において自力又は同居の親族の支援による避難が困難であるため、地域での第6条各号に掲げる支援(以下「支援」という。)を希望する者で、当該支援を受けるために必要な個人情報を提供することに同意し、又は同居の親族から同意を得たものをいう。

(2) 近隣協力者 要援護者を普段から見守り、かつ、災害時等においては可能な限り情報の伝達、安否確認及び避難誘導を行うことに同意した者をいう。

(3) 地域支援者等 要援護者が生活する地域において支援を行う近隣協力者、行政区その他の住民自治組織、自主防災組織、民生委員、消防団、消防署及び警察署をいう。

(登録の手続)

第3条 次条に規定する登録を希望する要援護者本人又は同居の親族は、大熊町災害時要援護者避難支援制度登録申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)に、支援を受けるために必要な個人情報を記載して、町長に提出するものとする。この場合において、要援護者本人又は同居の親族は、近隣協力者の記載に当たっては、あらかじめその者の同意を得なければならない。

2 町長は、前項に規定する申請を容易にするため、民生委員の協力を得て、要援護者の把握及び登録のために必要な調査を行うものとする。

3 町長は、要援護者を登録するに当たっては、近隣協力者の同意の有無その他の記載事項の確認を行うものとする。

(登録台帳の作成)

第4条 町長は、前条第3項の確認を終えた要援護者に係る申請書に基づき、大熊町災害時要援護者登録台帳(第2号様式。以下「登録者台帳」という。)を作成し、要援護者の登録を行うものとする。近隣協力者の記載がない要援護者であっても、やむを得ないと認められるときは、同様とする。

(個人情報の提供)

第5条 町長は、地域支援者等(近隣協力者を除く。以下この条及び第7条から第9条までに同じ。)に要援護者に係る個人情報のうち、支援に必要な情報を記載した大熊町災害時要援護者登録者一覧表(第3号様式。以下「登録者一覧表」という。)を提供するものとする。

2 町長は、登録情報に変更があった場合は、必要に応じて登録者一覧表を新たに作成し、地域支援者等に提供することができる。

3 町長は、前2項の規定により地域支援者等に登録者一覧表を提供する場合は、要援護者の個人情報が第1条に定める目的以外に使用されないようにするため、当該個人情報の適切な管理方法について教示するとともに、地域支援者等と個人情報保護に関する大熊町災害時要援護者避難支援制度に関する覚書(第4号様式)を締結し、大熊町災害時要援護者支援制度登録者一覧表受領書(第5号様式)を徴するものとする。

(地域支援者等による支援)

第6条 地域支援者等は、次に掲げる支援を行うものとする。

(1) 災害時における安否確認、避難誘導、救出活動等

(2) 前号に掲げる支援を容易にするために日常生活において行う声かけ、相談等

(登録者一覧表の取扱)

第7条 町長は、地域支援者等に対し、次に掲げる事項を遵守する旨を、確認するものとする。

(1) 登録者一覧表に記載された情報及び支援上知り得た個人の秘密の漏えいをしないこと。

(2) 前条各号に掲げる支援以外の目的に使用しないこと。

(3) 登録者一覧表の汚損、紛失、盗難等がないよう、適正に管理すること。

(4) 原則として、登録者一覧表を複製し、又は転写しないこと。

(5) 登録者一覧表を紛失したときは、速やかに町長に報告すること。

(登録情報の変更)

第8条 要援護者は、申請書に記載した内容に変更が生じたときは、直接又は民生委員等の福祉関係者を通じ、町長に届け出るものとする。

2 前項の規定による届出は、大熊町災害時要援護者登録情報変更届(第6号様式。以下「変更届」という。)によるものとする。

3 町長は、登録台帳に記載された事項に変更が生じたことを第1項の規定による届出により知ったときは、登録者台帳及び登録者一覧表を修正するとともに、地域支援者等に当該変更届の写しを送付するものとする。

4 町長は、要援護者又は近隣協力者が次の各号のいずれかに該当するときは、登録の取り消し又は登録台帳の修正を行うものとする。

(1) 死亡したとき。

(2) 町外に転出したとき。

(3) 要援護者又は近隣協力者でなくなったとき。

(登録者一覧表の返還)

第9条 次の各号のいずれかに該当する者は、既に受領している登録者一覧表を町長に返還するものとする。

(1) 地域支援者等でなくなった者

(2) 第5条第2項の規定により新たに作成された登録者一覧表の提供を受けた者

(制度の周知)

第10条 町長は、町の広報誌等を通じて、制度の周知を図るものとする。

2 町長は、地域支援者等に対し、前項の周知への協力に努めるよう求めるものとする。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、制度の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

附則別表(第2条関係)

大熊町における災害時要援護者の範囲

区分

災害時要援護者区分

災害時要援護者の属性

高齢者

一人暮らし高齢者又は高齢者のみ世帯

満65歳以上の在宅の者

寝たきり高齢者

介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第3項に規定する要介護者の認定を受けている者で要介護度3から5までの在宅の介護保険被保険者又は障害老人の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準の活用について(平成3年11月18日付け老健第102―2号厚生省大臣官房老人保健福祉部長通知)における判定基準のランクB又はCに該当する在宅の者

認知症高齢者

介護保険法第7条第3項に規定する要介護者の認定を受けている者で要介護度3から5までの在宅の介護保険被保険者又は「痴呆性老人の日常生活自立度判定基準」の活用について(平成5年10月26日付け老健第135号厚生省老人保健福祉局長通知)における判定基準Ⅲa、Ⅲb、Ⅳ又はMに該当する在宅の者

障がい者

身体障がい者

身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、その障害の程度が2級以上である在宅の者

知的障がい者

療育手帳制度について(昭和48年9月27日付け厚生省発児第156号厚生事務次官通知)第2に規定する療育手帳の交付を受けている者のうち、その障害の程度がAである在宅の者

その他

その他支援が必要と認められる者

町長が支援の必要性を認めた者

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大熊町災害時要援護者避難支援制度に関する要綱

平成22年3月31日 要綱第7号

(平成22年4月1日施行)