○大熊町防災行政用無線局(固定局)運用要領

昭和58年4月1日

要領

(目的)

第1条 この要領は、大熊町地域防災計画に基づく災害対策に係る事務及び行政事務に関し、円滑な通信の確保を図るため設置する無線局の運用について定め、電波法等の関係法令に定められたもののほか、この要領の定めるところにより能率的な利用をはかり、町民の安全と福祉の増進に寄与することを目的とする。

(放送の種類)

第2条 放送の種類は、緊急放送と定時放送とする。

(放送事項)

第3条 放送事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 地震、火災、台風等の非常事態に関すること。

(2) 人命救助、その他特に緊急重要なこと。

(3) 町行政の普及及び周知連絡に関すること。

(4) その他町民の福祉に関すること。

(5) 国、県、その他公共機関からの周知連絡に関すること。

(放送時間)

第4条 放送時間は次のとおりとする。

(1) 定時放送は、一般放送及びチャイム放送(時報)とし、一般放送は午前7時30分・午後7時30分の2回行うことを原則とし、チャイム放送は午前6時・正午・午後5時とする。ただし、定時放送は、季節により変更する。

(2) 緊急放送は、災害その他緊急を要する事態が発生し、又は発生が予測されるとき放送する。

(3) 放送は、緊急放送を除き3分以内に行うようつとめなければならない。

(放送の申込)

第5条 各課長等は、所掌の事務で放送によって町民に周知する必要がある場合は、広報無線放送申請書(様式第1号)を放送希望日の2日前の正午までに生活環境課長に提出しなければならない。

2 国、県、その他公共機関が無線による広報を希望するときは、4日前の正午までに生活環境課長に広報無線放送申請書(様式第2号)を提出しなければならない。

3 緊急に放送しなければ、町民の身体、生命、財産におよぼす影響が大と判断される場合は、広報無線放送申請書(様式第3号)を生活環境課長に提出しなければならない。

4 前各項の申請を受けた後に放送しないことを決定した場合は、その旨を申込者に通知しなければならない。

(放送の制限)

第6条 管理責任者は、災害の発生その他特に理由があるときは、あらかじめ申請を受けた放送について制限することができる。

(放送の記録)

第7条 無線従事者は、放送を行ったときは、無線業務日誌に必要事項を記載しなければならない。

(平成19年6月19日要領第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

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大熊町防災行政用無線局(固定局)運用要領

昭和58年4月1日 要領

(平成19年6月19日施行)