○大熊町防災行政用無線局管理運用規程
昭和58年3月22日
規程第5号
(目的)
第1条 この規程は、大熊町地域防災計画に基づく災害対策に係る事務及び行政事務に関し、円滑な通信の確保を図るため設置する大熊町防災行政用無線局(以下「無線局」という。)の管理について、電波法(昭和25年法律第131号)及び関係法規に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 無線局
電波法第2条第5号に規定する無線局をいう。
(2) 固定系親局
特定の2以上の受信設備に対し、同時に同一内容の通報を送信する無線局をいう。
(3) 固定系子局
固定系親局の通信の相手方となる受信設備をいう。
(4) 基地局
陸上移動局を通信の相手方とする移動しない無線局をいう。
(5) 陸上移動局
陸上を移動中又はその特定しない地点に停止中運用する車載型、可搬型又は携帯型の無線局をいう。
(6) 無線系
前各号の無線局及びその附帯設備を含めて一体となって運用するシステムをいう。
(7) 無線従事者
無線設備の操作を行う者であって、郵政大臣の免許を受け、かつ、当該無線設備を操作する資格を有する者をいう。
(無線局の回線構成)
第3条 無線局の回線構成及び配置等は別表第1号のとおりとする。
(無線系の管理責任者)
第4条 無線系に管理責任者を置く。
2 管理責任者は無線系の管理、運用の業務を総括し、通信取扱責任者、管理者を指揮監督する。
3 管理責任者は、副町長の職にある者をあてる。
(通信取扱責任者)
第5条 無線系に通信取扱責任者を置く。
2 通信取扱責任者は管理責任者の命を受け無線局を管理、運用し、無線局に係る業務を所掌する。
3 通信取扱責任者は管理責任者が職員の中から無線従事者の資格を有する者を指名し、これにあてる。
(管理者)
第6条 次の所には管理者を置く。
(1) 固定系親局及び基地局の通信操作を行う課(生活環境課)
(2) 本庁以外であって、陸上移動局を配備した出先機関等の事務所
2 管理者は管理責任者の命を受け、当該課に設置又は配備されている無線局及び附帯施設等の管理、監督の業務を所掌する。
3 管理者は本庁にあっては、当該課の課長、出先機関等にあっては当該機関の長をもってあてる。
(無線従事者の配置、養成等)
第7条 管理責任者は無線系に属する無線局の運用体制に見合った員数だけ無線従事者を配置するものとする。
2 管理責任者は無線従事者の適正な配置を確保するため、常に無線従事者の養成に留意するものとする。
(無線従事者の任務)
第8条 無線従事者は無線系に属する無線局の無線設備の操作を行うとともに無線業務日誌(第1号様式)の記載を行う。
2 基地局に配置された無線従事者は、その通信の相手方である陸上移動局の運用を指揮監督する。
(通信取扱者)
第9条 通信取扱者は無線従事者の管理のもとに電波法等関係法令を遵守し、法令に基づいた無線局の運用を行う。
(備え付け書類等の管理)
第10条 通信取扱責任者は電波法等関係法令に基づく業務書類を管理保管する。
2 通信取扱責任者は電波法令集を常に現行のものに維持しておくものとする。
3 管理責任者及び通信取扱責任者は無線業務日誌を毎日査閲するものとする。
4 通信取扱責任者は毎年1月から12月までの無線業務日誌抄録(第2号様式)を翌年1月末までに作成し、管理責任者の査閲を受けて東北電波監理局に提出するものとする。
5 通信取扱責任者は無線従事者選解任届(第3号様式)及び無線業務日誌抄録の写しを整理保管しておくものとする。
(災害発生時等の連絡体制)
第11条 災害発生時(警報発令時)における連絡体制は別表第2号のとおりとする。
(無線局の運用)
第12条 無線局の運用方法については、別に定める運用要領によるものとする。
(無線設備等の保守点検)
第13条 無線設備の正常な機能維持を確保するため、次のとおり保守点検を行う。
(1) 毎日点検
(2) 年点検
2 点検項目は、無線局点検表(第4号様式)のとおりとする。
3 保守点検の責任者は次のとおりとする。
(1) 毎日点検は通信取扱責任者又は管理者
(2) 年点検は管理責任者
4 予備装置及び予備電源については毎年2回以上その装置を使用し、その機能を確認しておくものとする。
5 点検の結果異常を発見したときは直ちに管理責任者に報告するものとする。
(通信訓練)
第14条 管理責任者は非常災害発生に備え、通信機能の確認及び通信運用の習熟を図るため、毎年1回以上定期的に通信訓練を行うものとする。
2 訓練は通信統制訓練、住民への警報、通報等の伝達訓練及び移動系による情報収集、伝達訓練を重点として行うものとする。
(研修)
第15条 管理責任者は毎年1回以上、通信取扱者等に対して電波法令等関係法令及び運用細則並びに無線機の取扱要領等の研修を行うものとする。
(無線設備を共用する免許人との協定)
第16条 無線設備を共用する場合には免許人と相手方との間で、防災業務の遂行に支障を及ぼさないように、運用協定を締結するものとする。
附則
この規程は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(平成19年6月11日規程第11号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
別表第1号(第3条関係)
無線局の回線構成及び配置図
固定系・移動系配置図
陸上移動局配置表
●車載用
No. | 呼出し名称 | 配置課等名 |
1 | ぼうさいおおくま 1 | 生活環境課 |
2 | ぼうさいおおくま 2 | 総務課 |
3 | ぼうさいおおくま 3 | 税務課 |
4 | ぼうさいおおくま 4 | 総務課 |
5 | ぼうさいおおくま 5 | 〃 |
6 | ぼうさいおおくま 6 | 産業課 |
7 | ぼうさいおおくま 7 | 建設課 |
8 | ぼうさいおおくま 8 | 〃 |
9 | ぼうさいおおくま 9 | 〃 |
10 | ぼうさいおおくま 10 | 産業課 |
11 | ぼうさいおおくま 11 | 水道課 |
12 | ぼうさいおおくま 12 | 〃 |
13 | ぼうさいおおくま 13 | 住民課 |
14 | ぼうさいおおくま 14 | 教育委員会 |
15 | ぼうさいおおくま 15 | 坂下ダム管理事務所 |
16 | ぼうさいおおくま 16 | 企画開発課 |
●携帯用
17 | ぼうさいおおくま 51 | 生活環境課 |
18 | ぼうさいおおくま 52 | 〃 |
19 | ぼうさいおおくま 53 | 〃 |
20 | ぼうさいおおくま 54 | 坂下ダム管理事務所 |