○大熊町災害対策本部条例
昭和37年10月5日
条例第29号
(趣旨)
第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条の2第8項の規定に基づき、大熊町災害対策本部(以下「災害対策本部」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 災害対策本部長(以下「本部長」という。)は、災害対策本部の事務を総括し、災害対策本部の職員を指揮監督する。
2 災害対策副本部長は、本部長を助け、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。
3 災害対策本部員(以下「本部員」という。)は、本部長の命を受け、災害対策本部の事務に従事する。
(部)
第3条 本部長は、必要と認めるときは、災害対策本部に部を置くことができる。
2 部に属すべき本部員は、本部長が指令する。
3 部に部長を置き、本部長の指令する本部員がこれに当たる。
4 部長は、部の事務を掌理する。
(雑則)
第4条 この条例に定めるもののほか、災害対策本部に関し必要な事項は、災害対策本部長が定める。
附則
この条例は、昭和37年11月1日から施行する。
附則(平成19年3月20日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年9月18日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。