○大熊町公共事業評価委員会設置要領

平成13年10月16日

要領第1号

(趣旨)

第1条 この要領は、大熊町公共事業評価実施要綱(以下「要綱」という。)第7条第1項の規定により設置される「大熊町公共事業評価委員会(以下「評価委員会」という。)」の組織、運営に関する事項を定める。

(所掌事務)

第2条 評価委員会の事務は、要綱第6条第2項により町が提出した対象事業に係る対応方針(案)について審議を行い、町長に意見の具申を行うこととする。

(組織)

第3条 評価委員会は、委員5名以内で組織する。

2 評価委員会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。

(委員)

第4条 評価委員会の委員及び臨時委員は、学識経験等のある者のうちから町長がその都度委嘱する。

2 委員及び臨時委員の任期は、評価対象事業に関する審議期間とする。

(委員長)

第5条 評価委員会に委員長を置き、委員の互選により選出する。

2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 評価委員会は、町長が招集する。

2 評価委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 評価委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(審議過程の取扱)

第7条 会議については、原則非公開とする。

2 会議に提出した資料及び審議結果については、会議終了後公表する。

(庶務)

第8条 評価委員会の庶務は、事業担当課において処理する。

(補則)

第9条 この要領に定めるもののほか、評価委員会の運営及び審議方法に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この要領は、公布の日から施行し、平成13年10月1日から適用する。

大熊町公共事業評価委員会設置要領

平成13年10月16日 要領第1号

(平成13年10月16日施行)

体系情報
第9編 設/第3章 都市計画
沿革情報
平成13年10月16日 要領第1号