○大熊町屋外広告物許可等事務処理要領
平成12年3月24日
要領
(申請書等の形式審査)
(申請書等に係る補正)
2 専決者は、前項の審査において申請書等に不備があると認めたときは申請書等の提出者に対し、屋外広告物許可申請書の補正について(様式第4号)により相当の期間を定めて補正を命ずるものとする。ただし、その不備が記入漏れである等直ちに提出者が補正し得るものであるときは、口頭で提出者に対し補正を命ずることができるものとする。
(届の受理)
(申請書の受理)
(内容審査及び処分)
(他法令との調整)
6 専決者は、内容の審査に当たって、建築基準法(昭和25年法律第201号)、道路法(昭和27年法律第180号)等関係のある法令の許認可の可能性及び景観条例等の手続の状況等と十分に整合を図るものとする。
(許可事務における行政指導)
7 専決者は、内容の審査を行う際及び届出事項により必要があると認める場合には、行政指導を行うものとするが、当該行政指導は、大熊町行政手続条例(平成8年大熊町条例第1号)第30条から第33条までの規定に基づくものでなければならない。
(標準処理日数)
8 申請書の受付から許可までの期間は、別表に定めるところによるものとする。
(台帳の整理)
9 専決者は、許可をしたとき及び届を受理したときは、遅滞なく屋外広告物許可台帳(様式第9号)を整理する。
(許可広告物等の確認)
10 専決者は、屋外広告物管理者設置届又は屋外広告物許可更新申請書を受理したときは、これらに係る広告物等の現況を確認するものとする。この場合において、現況確認をはじめ現地に赴いて行う職務に従事する職員は、常に身分証明書を携帯することとする。
(除却及び滅失の確認)
11 専決者は、屋外広告物除却届又は屋外広告物滅失届を受理したときは、当該届に係る表示区域又は設置場所の現況を確認するものとする。専決者は、除却又は滅失の確認をしたときは、屋外広告物許可台帳を整理して閉鎖するものとする。
(許可期間満了の周知)
12 専決者は、許可した固定広告物等の設置者に対し、期間満了7週前を目途に、許可更新の意向を確認する文書を付して屋外広告物許可更新申請書の用紙及び屋外広告物除却届の用紙を送付するものとする。ただし、既に除却し、又は滅失したもの及び既に存置に関する手続を了しているものについては、この限りでない。
(屋外広告物パトロール)
13 専決者は、大熊町内の区域について表示又は設置されている広告物等の現状を確認するパトロールを行うものとする。
(違反広告物処理簿の作成)
14 専決者は、許可広告物等の確認又は屋外広告物パトロール等において条例違反の事実を発見したときは、違反広告物処理簿(様式第10号)を作成するものとする。ただし、当該事実が次項に定める簡易除却による対応ができるもの又は違反者に対しその場において完了する行為を求める行政指導により対応できるときは、作成を要しない。
(簡易除却)
15 専決者は、前項の規定において発見した違反の事実が条例第3条から第5条までの規定に違反する貼紙の表示であるときは、直ちに当該広告物を除却するものとする。ただし、その用途が条例第6条第3項第3号から第5号まで又は同条第6項に規定する用途であると認めるものであるときは、第18項に定める行政指導を行った後である場合又は貼紙を表示する目的が達成されたと判断される場合に行うものとする。
(1) 専決者は、前項の規定において発見した違反の事実が条例第3条から第5条までの規定に違反する貼札又は立看板の表示であるときは、違反者に対し1週間以上の期限を定めて自主的な除却を求める行政指導を行うものとし、当該期限経過後にも存する場合に除却を行うものとする。ただし、広告物の現状が、表示されてから相当の期間が経過し、管理されずに放置されていることが明らかであるときは、直ちに当該広告物を除却するものとする。
(2) 専決者は、簡易除却を行ったときは簡易除却実績簿(様式第11号)を作成・整理するとともに、違反者に対し当該広告物を次号の保管期間内に引き取るべき旨(広告物等の種類が貼紙である場合を除く。)及び簡易除却を行った旨を告知するものとする。
(3) 専決者は、簡易除却をした広告物が貼札又は立看板であるときは、当該広告物を2週間保管し、保管期間経過後で引取りのない場合はこれを廃棄する。
(違反対応処理方針)
16 専決者は、違反広告物処理簿を作成したときは、当該条例違反の事実の態様に応じ、次の各号に掲げる基本方策のいずれかを選択してそれぞれ具体的な処理方針を定める。
(1) 許可申請の指導(未許可案件又は許可申請内容と現状が一致しない許可案件で、条例第9条の規定に違反せず、規則第5条第4項、同条第5項、第7条及び第8条の基準に適合する場合)
(2) 改修、移転、除却その他必要な措置の命令(未許可案件又は許可案件若しくは許可申請内容と現状が一致しない許可案件で、そのままでは違反状態が解消しない場合)
(3) 略式代執行(未許可案件で、違反者が確知できない場合及び許可、未許可に係わらず違反者が不存在である場合)
16の2 具体的な処理方針を定める際に必要があるときは、条例第19条第1項に規定する立入検査等及び他法令の手続状況の確認を行うものとする。また、違反者が不明の場合の確知のための調査は、表示事項から判明する名前、名称等に基づき法人である場合は法人の登記簿謄本による確認、法人以外の場合は住民票による確認程度まで行うものとし、その結果により確知できないか判断するものとする。
(略式代執行)
17 専決者は、前項の協議に基づき条例第16条第2項又は第18条第2項の告示を行ったときは、告示で定めた期限の経過後に告示で定めた措置を行うものとする。
(違反に対する指導)
18 専決者は、次に掲げる違反対応処理方針に従って違反者を行政指導するものとするが、当該行政指導は、大熊町行政手続条例第30条及び第33条の規定に基づくものでなければならない。
(1) 基本方策として許可申請の指導を選択した場合の行政指導は、屋外広告物規制制度の周知を趣旨とする文書及び許可申請書用紙を交付し、違反者の自主的な許可申請を促すことを趣旨として行うものとする。
(2) 基本方策として必要な措置の命令を選択した場合の行政指導は、屋外広告物規制制度の周知を趣旨とする文書を交付し、違反者の自主的な是正行為を促すことを趣旨として行うものとする。この際、是正に相当の期間を要すると認めるときは、屋外広告物是正計画書(様式第12号)の提出を求めるものとする。
(3) 前号の行政指導の実効性の確保のため、必要に応じて土地又は物件の所有者に対して協力依頼を行うものとする。
(4) 行政指導の実施状況、違反者の対応、是正計画書、次項から第23項までに定める手続の実施状況については、違反広告物処理簿に整理するものとする。
(措置命令)
19 専決者は、違反者に対し条例第16条に規定する措置命令を行うこととしたときは、違反者に大熊町行政手続条例第27条から第29条までの規定による弁明の機会を付与するものとする。この場合において、弁明を口頭ですることを認めることができる。
19の2 措置命令は、前項の弁明を勘案して命令を行うことが相当であると認めたときに、措置命令書(様式第13号)により履行期限を定めて行うものとする。
19の3 専決者は、違反者から履行の報告があったとき又は履行期限が経過したときは、現地調査により履行状況の確認を行うものとする。
(許可の取消処分)
20 専決者は、違反者に対し条例第17条の規定による許可取消処分を行うこととしたときは、大熊町行政手続条例第15条から第25条までの規定による聴聞を行うものとする。
20の2 専決者は、聴聞の主宰者の意見を十分に斟酌して処分の決定を行うものとし、その実施は、許可取消指令書(様式第14号)により行うものとする。
20の3 専決者は、許可の取消処分をしたときは、屋外広告物許可台帳を整理し、次項の除却命令を行うものとする。
(除却命令)
21 専決者は、違反者に対し条例第16条に規定する除却命令を行うこととしたときは、大熊町行政手続条例第15条から第25条までの規定による聴聞を行うものとする。ただし、前項の処分を行ったものについては、この限りでない。
21の2 専決者は、聴聞の主宰者の意見を十分に斟酌して除却命令の決定を行うものとし、その実施は、除却命令書(様式第15号)により履行期限を定めて行うものとする。
21の3 専決者は、違反者から履行の報告があったとき又は履行期限が経過したときは、現地調査により除却の確認を行うものとする。
(告発)
22 専決者は、告発を行うこととしたときは、告発状に違反広告物処理簿写し等の資料を添えて、富岡警察署に対して違反者の告発を行うものとする。
(行政代執行)
23 専決者は、代執行を行うこととしたときは、行政代執行法(昭和23年法律第43号)の規定に基づいて、戒告、通知、代執行及び費用の徴収を行うものとする。
(広域案件である場合の特例)
24 違反者が常習でその所在地が管轄区域外にある場合など、複数の専決者が合同して対応することが合理的であるときは、相互に連携して違反対応事務を進めるものとする。専決者は、他の専決者に係る違反対応事務について他の専決者から参加の要請があったときは、これに応じるものとする。
(違反是正事務の完了)
25 専決者は、是正措置がなされたことを確認したとき又は代執行を了したときに違反広告物処理簿を閉鎖するものとし、閉鎖から5年間保存するものとする。
附則
この要領は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第20号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の大熊町浄化槽事務処理要領及び第2条の規定による改正前の大熊町屋外広告物許可等事務処理要領に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第8項関係)
(標準処理日数)
許可の種類 | 根拠条項 | 標準処理日数 |
屋外広告物の表示等の許可 | 福島県屋外広告物条例第5条、第6条第4項及び第7条 | 10日 |
屋外広告物の変更の許可 | 福島県屋外広告物条例第11条第1項 | 10日 |
屋外広告物の表示等の許可の更新 | 福島県屋外広告物条例第10条第3項 | 10日 |
注 標準処理日数は、県の休日、補正に要した期間及び審査のために必要な資料の提出に要した期間を含まない。