○大熊町公共事業評価実施要綱

平成13年10月16日

要綱第7号

(趣旨)

第1条 この要綱は、公共事業の効率性及びその実施過程の透明性の一層の向上を図るため、国の各省庁が定めた公共事業の再評価実施要領(別記。以下「国の要領」という。)に基づいて大熊町(以下「町」という。)が実施する公共事業の再評価(以下「再評価」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(再評価の対象とする事業の範囲)

第2条 再評価の対象とする事業は、町が事業主体として実施している事業で、国庫補助事業のうち管理に係る事業を除く全ての事業とする。

(再評価の対象事業)

第3条 継続中の事業については、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 事業採択(事業費が予算化された時点をいう。以下同じ。)後5年を経過した時点で未着工の事業

(2) 事業採択後10年が経過している事業

(3) 事業採択前の準備・計画段階で5年が経過している事業

(4) その他社会経済情勢の急激な変化等により再評価を実施する必要が生じた事業

2 前項各号のほか、事業採択後5年を経過した時点で着工済みの事業についても、進捗状況、地元情勢等により事業が順調に進んでいるかどうかを確認し、再評価実施の必要性を判断するものとする。

3 新規事業については、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 準備・計画に要する調査費を新たに予算化しようとする大規模公共事業であって特に評価が必要なもの

(2) 事業費を新たに予算化しようとする大規模公共事業

4 第1項第2項及び第3項の規定のほか、国庫補助事業にあっては、当該事業を所管する省庁から本要綱の定めと異なる対象事業要件が通知された場合は、通知された要件に該当する事業も再評価の対象とする。

5 第1項第2項及び第3項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する事業については、再評価の対象としない。

(1) 維持管理に係る事業

(2) 災害復旧事業等

(3) 備品購入事業等

(4) 局部的な改良事業

(5) その他上記に準ずる事業

(再評価の時期)

第4条 再評価の時期は、次のとおりとする。

(1) 事業採択から5年を経過した時点で未着工の事業にあっては、当該事業の事業採択の日から起算して5年を経過した日の属する年度とする。

(2) 事業採択から10年を経過した時点で継続中の事業にあっては、当該事業の事業採択の日から起算して10年を経過した日の属する年度とする。

(3) 事業採択前の準備・計画段階で5年を経過している事業にあっては、当該事業の調査費が予算化された日から起算して5年を経過した日の属する年度とする。

(4) その他社会経済情勢の急激な変化等により再評価を実施する必要が生じた事業にあっては、適宜速やかに実施するものとする。

2 新規事業の評価の事業は、当該事業に係る予算計上を行おうとする年度の前年度とする。ただし、いわゆる箱物事業にあっては、当該事業に係る事業費を予算計上しようとする年度の前年度までのいずれかの適切な年度において評価を1回行うことを原則とする。

3 第1項及び第2項の規定のほか、国庫補助事業にあっては、当該事業を所管する省庁から本要綱の定めと異なる評価の時期が通知された場合は、通知された時期にも評価を行うことを原則とする。

4 第1項第2項及び第3項に基づき再評価を実施するにあたっては、予算編成との関連に留意するものとする。

(再評価の視点)

第5条 再評価は、次に掲げる項目を視点として行うものとする。

(1) 事業の進捗状況

(2) 事業を巡る社会経済情勢等の変化

(3) 地元住民、受益対象者及び関係機関の意向

(4) 事業採択時の費用対効果分析等の可能性

(5) コスト縮減や代替案立案等の可能性

(再評価の実施)

第6条 再評価の対象事業を所管する課等の長は、第8条に定める対象事業評価検討会を通じ、対象事業について再評価を行い、庁内調整のうえ、対応方針(案)の作成を行う。

2 第7条に定める大熊町公共事業評価委員会は、前項の対応方針(案)について審議を行い、意見の具申を行う。

3 町長は、大熊町公共事業評価委員会から具申のあった意見を尊重して再評価を行い、対応方針を決定する。

4 第3項により決定した対応方針は、再評価結果とともに公表する。

(公共事業評価委員会)

第7条 町は、公共事業の再評価にあたり、学識経験者で構成する大熊町公共事業評価委員会(以下「評価委員会」という。)を設置する。

2 評価委員会は、町が提出した対象事業に係る対応方針(案)について審議を行い、町長に意見の具申を行うものとする。

3 他の審議会等において同等の機能が担保される場合には、評価委員会に代えて当該審議会等において審議を行うことができるものとする。

4 評価委員会の組織、運営に関する事項は、別に定める。

(庁内体制の整備)

第8条 再評価の対象事業を所管する各関係課等の調整を円滑に行うため、町内に関係課等の長で構成する公共事業評価検討会(以下「検討会」という。)を設置する。

2 検討会の組織、運営に関する事項は、企画調整課長が別に定める。

(雑則)

第9条 再評価の実施に関して、国の要領及びこの要綱に定めのない事項については、町長が別に定めるものとする。

(施行期日)

第1条 この要綱は、公布の日から施行し、平成13年10月1日から適用する。

(経過措置)

第2条 継続中の事業で平成13年3月31日現在で第3条の再評価の対象事業に該当するものにあっては、第4条の規定に関わらず、平成13年度を再評価の時期とする(ただし、平成13年度に完了する事業は除く。)

大熊町公共事業評価実施要綱

平成13年10月16日 要綱第7号

(平成13年10月16日施行)