○大熊町大規模開発連絡会議設置要綱

平成5年3月5日

要綱第3号

(設置及び目的)

第1条 この要綱は、都市計画法(以下「法」という。)に規定する都市計画区域において5ヘクタール以上若しくは審議を必要とする開発行為(以下「大規模開発行為等」という。)の申請があった場合、当該申請が地域計画や土地利用との調整・調和が図られるかを検討することを目的に、大熊町大規模開発連絡会議(以下「連絡会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 連絡会は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 副町長

(2) 総務課長

(3) 企画調整課長

(4) 生活環境課長

(5) 産業課長

(6) 建設課長

(7) 農業委員会事務局長

(8) 教育総務課長

(9) 生涯学習課長

2 座長は副町長をもってあてる。

3 連絡委員が都合により出席できない場合は、当該課長補佐が代理できるものとする。

(検討審議事項)

第3条 連絡会は、本町において受理した大規模開発行為等の事前審査願等に基づき、町長の諮問に応ずるほか、次に掲げる事項を検討審議する。

(1) 都市計画区域内の開発行為に関する事項

(2) その他の開発推進に関する事項

(座長)

第4条 座長は、連絡会議の会務を総括するとともに会議の議長となる。

(会議)

第5条 連絡会議は、必要に応じて座長が招集する。

(関係者の出席)

第6条 座長は、必要に応じ会議に委員以外の者の出席を求め、意見等を聴取し、又は、資料の提出及び説明を求めさせることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、建設課において処理する。

(雑則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、座長が別に定めることができる。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成19年6月27日要綱第13号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

大熊町大規模開発連絡会議設置要綱

平成5年3月5日 要綱第3号

(平成19年6月27日施行)

体系情報
第9編 設/第3章 都市計画
沿革情報
平成5年3月5日 要綱第3号
平成19年6月27日 要綱第13号