○大熊町大規模開発連絡会議設置要綱
平成5年3月5日
要綱第3号
(設置)
第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)に規定する都市計画区域において5ヘクタール以上又は審議を必要とする開発行為(以下「大規模開発行為等」という。)の申請があった場合、当該申請が地域計画や土地利用との調整・調和が図られるかを検討することを目的に、大熊町大規模開発連絡会議(以下「連絡会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 連絡会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 副町長
(2) 総務課長
(3) 企画調整課長
(4) 環境対策課長
(5) 産業課長
(6) 復興事業課長
(7) 農業委員会事務局長
(8) 教育総務課長
2 座長は、副町長をもって充てる。
3 連絡委員が都合により出席できない場合は、当該課長補佐が代理できるものとする。
(検討審議事項)
第3条 連絡会は、本町において受理した大規模開発行為等の事前審査願等に基づき、町長の諮問に応ずるほか、次に掲げる事項を検討審議する。
(1) 都市計画区域内の開発行為に関する事項
(2) その他の開発推進に関する事項
(座長)
第4条 座長は、連絡会議の会務を総括するとともに会議の議長となる。
(会議)
第5条 連絡会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて座長が招集する。
(関係者の出席)
第6条 座長は、必要に応じ会議に連絡委員以外の者の出席を求め、意見等を聴取し、又は、資料の提出及び説明を求めさせることができる。
(庶務)
第7条 連絡会の庶務は、復興事業課において処理する。
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、連絡会の運営に関して必要な事項は、座長が別に定めることができる。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成19年6月27日要綱第13号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。