○大熊町都市計画審議会条例
昭和45年3月23日
条例第13号
(設置)
第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第1項の規定に基づき、大熊町都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、次に掲げる事項について審議する。
(1) 本町が定める都市計画に関すること。
(2) 都市計画について本町が提出する意見に関すること。
(3) その他町長が都市計画上必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 審議会は、次に掲げる者につき、町長が委嘱する委員をもって組織する。
(1) 学識経験のある者 4人以内
(2) 町議会の議員 4人以内
(3) 町の住民の代表 4人以内
2 前項第1号につき委嘱される委員の任期は、4年とする。補欠又は増員により選任された委員の任期は、前任者又は他の在任委員の任期の残存期間と同一とする。
3 委員は、再委嘱されることができる。
(臨時委員及び専門委員)
第4条 審議会に特別の事項を審議させるため必要があるときは、臨時委員又は専門委員若干人を置くことができる。
2 臨時委員又は専門委員は、町長が任命する。
3 臨時委員又は専門委員は、当該特別の事項に関する審議が終了したときは、解嘱されるものとする。
(会長)
第5条 審議会に会長を置き、学識経験のある者につき委嘱された委員のうちから委員の選挙により定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(議事)
第6条 審議会は、委員及び議案に関係のある臨時委員又は専門委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。
2 会議の議事は、出席した委員及び議案に関係のある臨時委員又は専門委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(幹事)
第7条 審議会に、審議会の庶務を処理するため幹事若干人を置く。
2 幹事は、町職員のうちから町長が任命する。
3 幹事は会長の命を受け、会務を処理する。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、復興事業課において処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
1 この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
2 大熊町都市計画審議会条例(昭和41年大熊町条例第14号)は、廃止する。
附則(平成2年3月20日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月24日条例第2号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成24年9月21日条例第27号)
この条例は、平成24年10月1日から施行する。
附則(平成28年6月17日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年9月20日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。